○初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与に関する条例

令和6年9月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 医師の給与は、給料、期末手当、研究手当及び寒冷地手当とし、この条例に定めのあるものを除き、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)の例による。

(給料)

第3条 医師の給料月額は、別表第1に掲げる金額の範囲内で、村長が定める。

(期末手当)

第4条 期末手当については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年初山別村条例第20号)の例による。

(研究手当)

第5条 医師の研究手当については、医師が医療技術向上のための研究等に対し支給する。

2 研究手当月額は、別表第2に掲げる金額の範囲内で村長が定める。

(支給方法等)

第6条 この条例の規定による給与の支給方法その他については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

診療所長

1,500,000円以内

医師

1,300,000円以内

別表第2(第5条関係)

区分

研究手当月額

診療所長

500,000円以内

医師

300,000円以内

初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与に関する条例

令和6年9月12日 条例第16号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 令和6年9月12日 条例第16号