○初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与に関する条例
令和6年9月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 医師の給与は、給料、期末手当、研究手当及び寒冷地手当とし、この条例に定めのあるものを除き、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)の例による。
(給料)
第3条 医師の給料月額は、別表第1に掲げる金額の範囲内で、村長が定める。
(期末手当)
第4条 期末手当については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年初山別村条例第20号)の例による。
(研究手当)
第5条 医師の研究手当については、医師が医療技術向上のための研究等に対し支給する。
2 研究手当月額は、別表第2に掲げる金額の範囲内で村長が定める。
(支給方法等)
第6条 この条例の規定による給与の支給方法その他については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
診療所長 | 1,500,000円以内 |
医師 | 1,300,000円以内 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 研究手当月額 |
診療所長 | 500,000円以内 |
医師 | 300,000円以内 |