○初山別村立へき地保育所条例

昭和40年12月16日

条例第16号

(設置)

第1条 保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、初山別村立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

ふじみへき地保育所

初山別村字初山別153番地1

40名

(開設の期間)

第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(入所児の範囲)

第4条 村長は、第2条に定める入所定員の範囲内で、保育児童を入所させることができる。

(入所の承認)

第5条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、村長の承認を受けなければならない。

(保育料)

第6条 保育所に入所している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた子どもを除く。第4項においても同じ。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号(同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける場合にあつては、同条第2項第2号)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が保育に要した額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(利用者負担額の減免)

第7条 村長は、特別の理由があると認めるときは、へき地保育所の利用者負担額を減免することができる。

(利用者負担額の不還付)

第8条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、村長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入所の承認の取消し等)

第9条 次の各号の1に該当するときは、村長は、へき地保育所の入所の承認を取り消すことができる。

(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなつたとき。

(2) 正当な事由がなく保育児童を1ケ月以上出席させないとき。

(3) 保育児童が伝染性の疾病にかかり、他の入所保育児童に伝染するおそれのあるとき。

(4) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他保育児童の在所を不適当と認めたとき。

(施設の休止)

第10条 災害又は伝染病の発生により児童の保育上危険があると認められるときは、村長は、一定の期間を定めて、へき地保育所を休止することができる。

(職員)

第11条 へき地保育所に所長、その他必要な職員を置く。

2 前項の規定による職員のうち、一般職の職員に係る定数については、村職員定数条例(昭和44年初山別村条例第12号)で、その他の職員については規則でこれを定める。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日など)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 第2条中の位置については、当分の間次による。

初山別村字初山別160番地

初山別村字明里7番地

3 第6条の規定は昭和40年度に限り次による。

保育児童 1名につき

ふじみへき地保育所 600円

とよさきへき地保育所 700円

附則(昭和46年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第2条中の位置については当分の間次による。

初山別村字有明155番地の1

附則(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第6号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による第2条の改正規定は、平成11年度までに限りB階層の項中「2,000円」とあるのは「1,000円」と、C階層の項中「4,500円」とあるのは「3,750円」と、「6,000円」とあるのは「5,000円」と、「7,500円」とあるのは「6,250円」とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

4 とよさきへき地保育所施設管理条例(昭和41年初山別村条例第26号)は廃止する。

附則(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成25年条例第1号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の規定により入所の承認を受けた者については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第13号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

初山別村立へき地保育所条例

昭和40年12月16日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和40年12月16日 条例第16号
◇ 昭和46年3月16日 条例第7号
◇ 昭和48年3月17日 条例第12号
◇ 昭和48年6月7日 条例第27号
◇ 昭和52年3月14日 条例第10号
◇ 昭和59年3月17日 条例第9号
◇ 昭和61年6月5日 条例第8号
◇ 平成元年3月13日 条例第6号
◇ 平成7年12月19日 条例第18号
◇ 平成10年3月11日 条例第2号
◇ 平成11年9月22日 条例第10号
◇ 平成17年3月16日 条例第2号
◇ 平成18年3月10日 条例第12号
◇ 平成19年9月20日 条例第17号
◇ 平成25年3月8日 条例第1号
◇ 平成27年7月1日 条例第18号
◇ 平成28年3月11日 条例第11号
◇ 令和元年9月18日 条例第13号