○村職員定数条例

昭和44年3月26日

条例第12号

村職員定数条例(昭和31年初山別村条例第18号)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、一般職に属する村職員(以下「職員」という。)の定数に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は50名とする。ただし、村長の事務部局、議会の事務部局、教育委員会の事務部局及び農業委員会の事務部局別の定数配分については、別に村長が定める。

2 任命権者が必要と認めるときは、定数の範囲内で職員の数を彼此増減することができる。

(定数外の職員)

第3条 次の各号の1に該当する者は、第2条の定数外とする。

(1) 兼務者

(2) 休職者

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

村職員定数条例

昭和44年3月26日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和44年3月26日 条例第12号
◇ 昭和47年3月17日 条例第13号
◇ 昭和48年3月17日 条例第11号
◇ 昭和51年1月28日 条例第1号
◇ 昭和52年11月14日 条例第24号
◇ 昭和55年3月15日 条例第3号
◇ 平成19年3月7日 条例第3号