○初山別村自動車管理運用規程
令和5年10月25日
訓令第18号
初山別村自動車管理運用規程(昭和47年初山別村訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公用車の適正な管理、運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、村が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
2 この規程において「課」とは、村長部局の各課室及び議会事務局、教育委員会事務局、その他の村の機関をいう。
(公用車の管理者)
第3条 公用車の管理者(以下「管理者」という。)は、所轄する課の長とする。
(整備管理者)
第4条 村長は、法第50条第1項に規定する整備管理者を選任しなければならない。
2 村長は、前項の規定により整備管理者を選任し、又は解任したときは、法第52条の規定により所轄運輸局長に届け出なければならない。
3 整備管理者の業務に関する事項は、自動車整備管理者服務規程(昭和38年訓令第1号)の定めるところによる。
(安全運転管理者)
第5条 村長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を選任しなければならない。
2 村長は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、道路交通法第74条の3第5項の規定により所轄警察署長を通じ、公安委員会へ届け出なければならない。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を処理しなければならない。
(安全運転管理補助者)
第6条 安全運転管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、車両を運転する者(以下「運転者」という。)の所属する課の係長以上の職員をもって充てる。
3 補助者は、次に掲げる業務を処理しなければならない。
(1) 道路交通法第84条第1項に規定する免許を受けていない者(当該免許の効力が停止されている者を含む。)には、運転させないこと。
(2) 運転者に対し、車両を運転する前後の酒気帯びの有無について、目視等及びアルコール検知器等を用いて確認し、酒気を帯びている者には、車両を運転させないこと。また、その確認の内容を酒気帯び確認記録簿(別記様式第1号)に記録すること。
(3) 運転者に対し、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(4) 運転者に対し、速度違反を誘発するような状態で運転を命じないこと。
(5) 運転者について、法令で定める自動車の安全運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(6) 交通事故又は交通違反の事実が発生した場合は、直ちに安全運転管理者及び所属課長に報告し、指示を受けること。
(公用車の使用等)
第7条 公用車の使用を必要とする運転者は、自動車使用承認伺(別記様式第2号)により、管理者の承認を受けなければならない。
2 運転者は、公用車の運転業務を終えたときは、自動車使用実績簿(別記様式第2号)に所定の事項を記録するとともに、異状を発見したときは、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(運転者の責務)
第8条 運転者は、常に人命の尊重を最優先し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、常に健康の保持に留意し、節制を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、運転命令及び道路交通法等の規定に従い、公務の遂行及び安全運転の確保に努めなければならない。
3 運転者は、公用車の使用前後の点検を励行し、必要に応じて整備、洗浄、清掃、給油等の措置を講じ、使用及び管理に支障のないよう努めなければならない。
(公用車の委託)
第9条 村長は、業務を遂行する上で特に必要と認めたときは、委託契約により職員以外の者に運転を行わせることができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。



