○自動車整備管理者服務規程

昭和38年3月28日

訓令第1号

第1条 この規程は、初山別村長所有自動車の安全運転の確保を目的とする。

2 整備管理者(以下「管理者」という。)は初山別村長の命を受け、配置自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を管掌する。

第2条 管理者は、自動車の安全性を確保するため、常に配置自動車の全般に亘つて損磨粍状況を把握し、自動車運用に与える影響を考慮してこれに対する適切な整備計画を樹立し、道路運送車輌の保安基準に適合するよう整備を実施しなければならない。

第3条 管理者は、仕業に先だち1日1回まず仕業点検を自ら実施するか、運転者をして実施させなければならない。但し、運転者に実施させた場合は、その結果を報告させ確認をするものとする。点検実施方法は、別に定める仕業点検票により実施し、それに記録して保存し、自動車の状態把握の資料及び整備計画の立案の資料とする。

第4条 自動車の状態及び仕業の状況等より判断し、当該自動車の安全運行が確保することが困難と認めるときは、その使用を停止しなければならない。また、状況に応じ運行の経路の制限及び指定使用方法の指定等運転者が適切な指示を与えなければならない。

第5条 管理者は、自動車整備記録簿、仕業点検票及び運行日報を必ず処理保管しなければならない。

第6条 管理者は、次の事項につき管理しなければならない。

(1) 車庫の保守、修理に関すること。

(2) 整備用、点検用、機械工具の保管、保守に関すること。

(3) 火気取締及び防火設備資材の整備に関すること。

第7条 管理者は、常にたゆまざる研究をおしまず、自己の品位と技術の向上を図り各運転者、整備員に対して、整備作業上必要なる知識及び関係法令について指導し、安全運行、事故防止の徹底を期すること。なお、前各号の目的遂行するため運転者、整備員を充分指導監督しなければならない。

第8条 管理者は、前各号の処理に当つては、自主的に計画立案し、確実にその事項を処理し、かりそめにも自己の怠慢によつて道路運送車両の保安基準に適合しない状態にし、このため改善し解任等の汚名を受けざることのないよう努力しなければならない。

第9条 初山別村長所有自動車事故発生の場合は、管理者はその情況及び原因を詳細に調査し、結果について直ちに関係方面に報告しなければならない。

第10条 その他この規程に定めるものの外自動車の整備に関連する事項は、管理者の責任において処理しなければならない。

この規程は、昭和38年8月28日から実施する。

自動車整備管理者服務規程

昭和38年3月28日 訓令第1号

(昭和38年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 施設・自動車等管理
沿革情報
昭和38年3月28日 訓令第1号