○初山別村民間賃貸住宅建設費補助金交付要綱
令和5年6月26日
達第8号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村内に移住定住を促すため民間賃貸住宅を建設する個人又は法人に対し、その費用の一部を助成することにより、優良な民間賃貸住宅の建設を促進し、人口増加と住環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、民間賃貸住宅とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 1棟当たり2戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する共同住宅又は長屋
(2) 住戸1戸当たりの専用部分の床面積が、30平方メートル以上であるもの
(3) 敷地内に住戸1戸当たり1台以上専用駐車場が確保されているもの。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。
(4) 各戸に玄関、便所、浴室、上下水道及び台所が設置されているもの。この場合において、民間賃貸住宅の建設予定地が農業集落排水供用区域外の場合は、農業集落排水の代わりに合併浄化槽を設置しなければならない。
(5) 1戸当たりの住宅の家賃月額を建設費の0.5/100以内とする。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合しているもの
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち同法別表第1に掲げる建築工事業の許可を受けている者によって施工されるもの
(8) 次に掲げる建築物でないもの
ア 組立式仮設住宅
イ この要綱により民間賃貸住宅を建設しようとする者(以下「事業者」という。)が個人の場合は、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族が入居するもの
ウ 事業者が法人の場合は、建設戸数の1/2を超えて当該法人の役員又は職員が入居するもの
エ 公共事業等により補償を受けて新築するもの
2 この要綱において新築とは、建築物の存しない土地の部分に当該建築物を造り、建物の表示登記を完了したものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公租公課に滞納がない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の目的達成に支障が生じると村長が認める者は、交付対象者としないことができる。
(補助金等)
第4条 補助金の額は、1戸当たり建設費の1/2以内で上限500万円とする。ただし、算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 交付対象者は、民間賃貸住宅等の新築の着手前に初山別村補助金等交付規則(昭和62年規則第10号。以下「規則」という。)第3条に規定する申請書を初山別村民間賃貸住宅建設費補助金交付申請書(別記様式第1号)により提出するものとする。
(1) 建物及び駐車場の配置図
(2) 建物付近の見取図
(3) 建物の平面図、立面図及び横断図
(4) 建物全体及び各戸の床面積求積図
(5) 納税証明書
(6) 法人の場合にあっては、直近の決算書類、定款及び商業登記簿謄本
(7) 建築基準法第6条第1号の確認済証の写し
(8) 建物の工事見積書
(9) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(10) その他村長が必要と認めるもの
(1) 補助金の交付を受けた民間賃貸住宅(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合 初山別村民間賃貸住宅建設補助金事業変更承認申請書(別記様式第3号)
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合 初山別村民間賃貸住宅建設費補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)
(着手の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに初山別村民間賃貸住宅建設費補助金事業着手届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第8条 村長は、規則第11条の規定により、当該補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業の遂行状況に関し、報告を求め、又は調査をすることができる。
(1) 民間賃貸住宅に係る契約書及び領収書の写し
(2) 民間賃貸住宅の施工中及び施工後の状況が確認できる写真
(3) 民間賃貸住宅の登記記録の全部事項証明書
(4) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査しその報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の取り消し等)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) 補助金の交付を受ける権利を譲渡若しくは貸与し、又は担保に供したとき。
この場合において、相続等による権利の異動については、この限りでない。
(4) 補助金の交付の決定内容及びこの要綱の規定並びに建築基準法等に違反したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が相当と認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第13条 前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
2 前条の規定により、補助金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に補助金を返還しなければならない。
(新築した民間賃貸住宅の管理)
第14条 補助事業者は、新築した民間賃貸住宅(以下「対象住宅」という。)の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により対象住宅として引き続き管理することが困難であると村長が認めたときは、対象住宅の用途を変更し、又は取り壊すことができる。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 民間賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人
(3) 法人が合併等により消滅した場合 合併等により設立された法人
(報告等)
第16条 村長は、補助事業者に対し、対象住宅の入居状況等について報告を求め、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。







