○初山別村補助金等交付規則
昭和62年3月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び別に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて村長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、村長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、村長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 村長は補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 村長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を附することができる。
3 前2項に定めるもののほか、村長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取り消し等)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は第15条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、村長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基づく村長の処分に従い善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第11条 村長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を村長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(工事完成届等)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事に着手したとき又は完成したときは、すみやかに着手届又は工事完成届を村長に提出しなければならない。ただし、村長が認めたときは着手届を省略することができる。
2 村長は、前項の規定による着手届又は工事完成届を受理したときは、当該職員をして、当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、すみやかに補助事業等実績報告書に村長の定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 村長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 村長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取り消し)
第17条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を村に納付しなければならない。
3 村長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿及び書類の備え付け)
第20条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。
(申請書等の様式)
第21条 この規則に定める申請書の様式は、別に告示する。
(村長への委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度の補助金等から適用する。
2 初山別村産業振興奨励事業補助規則(昭和35年初山別村規則第4号)は、廃止する。