○初山別村短時間勤務職員等の年次有給休暇を定める要綱
平成13年3月14日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成12年初山別村規則第16号)第9条第3項の、村長が別に定める育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数について定めることを目的とする。
(年次有給休暇)
第2条 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間、勤務日数・時間に応じ、次に定めるところによる。
(1) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。)にあっては別表第1による。
(2) 同一勤務型職員以外の職員にあっては別表第2による。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年初山別村規則第2号)附則第2条及び第3条の規定により、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この要綱の規定を適用する。
別表 略