○初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成12年7月6日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日につき7時間45分になるように割り振るものとする。

2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 任命権者は、職員の勤務の特殊性その他の事由により、前項に規定する勤務時間により難いと認める場合には、村長の承認を得て条例第3条第2項の規定に基づき、1日につき7時間45分となるように前項の勤務時間を変更することができる。

(短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下「4時間の勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

2 任命権者は、職員の勤務の特殊性その他の事由により、前項に規定する休憩時間により難いと認める場合には、村長の承認を得て別に休憩時間を定めることができる。

第6条 削除

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の3 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6条の4 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の5 第6条の2の規定は、条例第8条の3第2項の規則で定めるものについて準用する。この場合において、第6条の2第1号中「条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数」とあるのは、「就業していない者(就業日数」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 時間外勤務(条例第8条の3第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の3第2項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求のあつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6条の7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第6条の8 第6条の2の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規則で定めるものについて準用する。この場合において、同条第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

2 第6条の5の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第2項の規則で定めるものについて準用する。この場合において、第6条の5において読み替えて準用する第6条の2中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

3 第6条の3第6条の4第6条の6及び前条(同条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の4第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関し必要な事項)

第6条の9 第6条の2から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、村長が定める。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 条例第8条に規定する断続的な勤務は、庁舎、施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎、施設内の監視を目的とする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第7条の2 第3条の規定は、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の3 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、村長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条の規則で定める日数は、1暦年について20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)とする。ただし、年の中途において採用された職員のその年の年次有給休暇の日数は、別表第1に掲げるところによる。

2 条例第12条第1項の規則で定める育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日のごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

3 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数とする。

4 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次の規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

6 条例第12条第3項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に次条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とる。)、20日を超える職員にあつては20日とする。

第9条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項に掲げる日数に同条第3項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(病気休暇)

第10条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の村長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあつては、当該期間中の要勤務日の日数が、連続する4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の村長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員、条件附採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第11条 条例第14条の規則で定める場合及び期間は、別表第2に掲げる場合及び期間とする。

2 1日を単位とする別表第2事由4及び20から22までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した別表第2事由4及び20から22までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

4 第9条第2項及び第3項の規定は、特別休暇について準用する。

(介護休暇)

第12条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居している者とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹及び父母のない孫

(2) 職員又は配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定める者。

2 条例第15条第2項で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を請求書により、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第14条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間と指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第13条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第14条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間においては、この限りでない。

(休暇の請求等)

第15条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする者は、あらかじめ職員諸届処理簿(様式第1号)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求等)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする者は、あらかじめ介護休暇・介護時間請求書(様式第2号)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第17条 第15条及び前条第1項の請求があった場合において、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の可否を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間を経過する日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇(連続する7日を超える場合)、特別休暇(ボランティア休暇を除く。)、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、ボランティア休暇の承認にあたつては、当該休暇の請求時に活動内容を明らかにするボランティア活動計画書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(その他の事項)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(初山別村職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 初山別村職員の勤務時間に関する規則(昭和44年初山別村規則第4号)

(2) 職員の休暇に関する規則(昭和44年初山別村規則第5号)

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際、現に初山別村職員の勤務時間に関する規則(昭和44年初山別村規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第2条の2の規定により、村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 この規則の施行の際、現に初山別村職員の勤務時間に関する条例(昭和42年初山別村条例第16号)第2条第3項の規定により村長の承認を得ている勤務時間の割振りについての定めは、第2条第3項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務時間の割振りとみなす。

3 この規則の施行の際、現に職員の休暇に関する規則(昭和44年初山別村規則第5号)に基づき休暇を受けている者又は休暇を受けた者は、この規則による休暇の適用とみなす。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係、年次有給休暇)

採用された月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

採用された月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

採用された月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

1月

20日

5月

13日

9月

7日

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

別表第2(第11条関係、特別休暇)

事由

期間

1 忌引の休暇

死亡した者の続柄により次の日数





親族

期間


配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日





注 忌引の休暇は、親族が死亡した場合に、職員が葬儀に必要と認められる行事等のためのものであり、日数は連続した日数であること。

2 法要の休暇

配偶者及び1親等の血族に限り1日

3 結婚の休暇

職員が結婚する場合で、連続する5日以内

3―2 不妊治療のの休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他村長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

4 配偶者出産のための休暇

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。20において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 村長が定める期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、24時間)の範囲内の期間

5 妊娠中又は出産後の通院(妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師若しくは助産師から健康診査及び保健指導を受ける場合)

(1) 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)まで4週間に1回(1回とは、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間とする。以下この項において同じ。)

(2) 妊娠7月から9月まで 2週間に1回

(3) 妊娠10月から出産まで 1週間に1回

(4) 出産後1年まで その間1回。ただし、医師等の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数とする。

6 妊娠中の女子職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

14日以内の期間

7 産前産後の休暇

(1) 産前

分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)のうちで請求した期間

(2) 産後

分べん日の翌日から8週間(多胎分べんの場合にあつては10週間)を経過する日までの期間のうちで職員が請求した期間

(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務には就かせることができる。)

8 育児の休暇

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回 各30分以内の時間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

9 生理休暇

女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日以内

10 夏季休暇

7月から9月の期間内における3日の範囲内の期間

11 ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、1の年において5日の範囲内の期間とする。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災地を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

12 骨髄等の提供休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき 必要と認められる期間

13 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断等

その都度必要と認める日又は時間

14 地震、風水害、火災その他の非常災害による交通しや断又は隔離

同上

15 地震、風水害、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

同上

16 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

同上

17 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

同上

18 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

19 本村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生の防止のための措置を含む。)

同上

20 子の養育のための休暇

職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

21 子の看護のための休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

22 介護のための休暇

条例第15条第1項に規定する要介護者(この項において「要介護者」という。)の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

23 前各号に掲げるもののほか村長が特に必要があると認めた場合

その都度必要と認める期間

備考

1 職員が葬祭又は法要のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のための実際に要する日数を加算した日数とすることができる。

2 妊娠1月は、28日として計算する。

3 期間中に週休日又は休日がある場合は、これらの日数は当該期間に含めて計算するものとする。

4 特別休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、3―2、4及び20から22までにあっては1日又は1時間とする。

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初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成12年7月6日 規則第16号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年7月6日 規則第16号
平成13年2月28日 規則第2号
平成13年3月14日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月16日 規則第1号
平成18年6月27日 規則第17号
平成20年3月21日 規則第5号
平成21年3月17日 規則第2号
平成24年7月11日 規則第9号
平成27年9月18日 規則第15号
平成28年12月30日 規則第18号
平成29年12月13日 規則第14号
令和2年3月12日 規則第2号
令和3年12月28日 規則第7号
令和4年9月15日 規則第22号
令和5年3月22日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年10月10日 規則第19号