○初山別村地域公共交通利用料収納業務委託取扱要綱

令和3年3月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年法律第16号)第158条の規定に基づき、初山別村地域公共交通対策事業実施条例(令和3年初山別村条例第1号)第3条第2項に規定する利用料の収納業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(収納業務の範囲)

第2条 この要綱において、利用料の収納業務の範囲は、市町村運営有償運送・交通空白輸送を利用する者が納める利用料を収納し、村長に引き継ぐ業務とする。

(収納業務の委託)

第3条 村長は、第1条の利用料の収納のため収納業務の委託を行う場合は、委託契約を締結しなければならない。

2 前項の委託契約を締結しようとする者は、地域公共交通利用料収納業務取扱者申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

3 村長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、地域公共交通利用料収納業務取扱者証(別記様式第2号)を交付するとともに、第1項に規定する委託契約を締結する。

(収納業務取扱者の業務)

第4条 地域公共交通利用料収納業務取扱者(以下、「収納業務取扱者」という。)は、村長から利用料の収納業務を受託し自ら行なうものとする。

2 収納業務取扱者は、その収納状況を把握するとともに、定期的に村長に当該事項に係る報告をしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、業務の詳細については、別に定める。

(変更の届出)

第5条 収納業務取扱者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、地域公共交通利用料収納業務取扱者変更届(別記様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 名称又は代表者等に変更があつたとき。

(2) 収納業務を取扱う者に変更があつたとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 収納業務取扱者は、故意又は過失によつて村に損害を及ぼした場合は、速やかに損害を賠償しなければならない。

(解約)

第7条 村長は、収納業務取扱者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、委託契約を解約することができる。

(1) この要綱に違反する行為があつたとき。

(2) 第3条第2項に規定する申請書の記載事項に虚偽があつたとき。

(3) その他村長が特に認めたとき。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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初山別村地域公共交通利用料収納業務委託取扱要綱

令和3年3月11日 訓令第2号

(令和4年3月22日施行)