○初山別村地域公共交通対策事業実施条例
令和3年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村民の日常生活を支える交通手段を確保し、福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定に基づき、初山別村が行う地域公共交通対策事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において地域公共交通対策事業とは、法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録を受けて行う市町村運営有償運送・交通空白輸送のうち、当該輸送を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の予約に応じて運行するものをいう。
(運営等)
第3条 市町村運営有償運送・交通空白輸送の運営及び管理は、村長が行うものとする。
2 村長は、市町村運営有償運送・交通空白輸送を効果的に実施するため、適切な事業運営が確保できると認めるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に管理及び運行並びに利用料の徴収を委託することができる。
(運行区域)
第4条 市町村運営有償運送・交通空白輸送の運行区域は、初山別村全域とする。
(運行車両)
第5条 市町村運営有償運送・交通空白輸送に使用する車両は、法第79条の3の規定により登録された車両とする。
2 使用車両には両側面に有償運送の登録を受けたものである旨を表示するものとする。
(運行日)
第6条 市町村運営有償運送・交通空白輸送の運行日は、村長が別に定める。
(運行時間)
第7条 市町村運営有償運送・交通空白輸送の運行時間は、村長が別に定める。
(運転者)
第8条 運転者は、村が登録を行つた者であつて、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する第二種運転免許証の交付を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は第一種運転免許証の交付を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であつて、国土交通大臣が認定する講習を修了した者でなければならない。
(利用者)
第9条 利用者は、初山別村に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の予約)
第10条 利用者は、あらかじめ利用の予約をしなければならない。
(利用料)
第11条 利用者は、別表に定める利用料を納めなければならない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、運転者が運行上の安全確保のためにする指示に従わなければならない。
(利用の禁止)
第13条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 車両を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 運行上の支障があると認めるとき。
(運行管理体制)
第14条 村長は、市町村運営有償運送・交通空白輸送の実施にあたり、運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し安全の確保に努めなければならない。
2 運行管理責任者は、利用者等からの苦情に対し適切に対応し、記録する体制を整えなければならない。
(事故又は故障)
第15条 市町村運営有償運送・交通空白輸送の実施にあたり、使用車両の事故又は故障発生時の連絡体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。
(損害賠償措置)
第16条 市町村運営有償運送・交通空白輸送に使用する車両は、次に掲げる任意保険又は共済保険に加入しなければならない。
(1) 対人保険 100,000,000円以上
(2) 対物保険 5,000,000円以上(搭乗者傷害を対象に含む。)
(補則)
第17条 本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料
区分 | 片道 | 往復 | 備考 | |
利用料金 | 地区内 | 100円 | 200円 | 村内を以下の3地区に区分し、ひとつの地区内での移動を地区内、異なる地区への移動を地区外とする。 ○有明・栄地区 ○初山別・千代田地区 ○豊岬・明里・共成地区 |
地区外 | 200円 | 400円 | ||
待機料金 | 30分につき100円 | 30分単位とし、30分未満は切り上げる。 | ||