○初山別村地域公共交通対策事業実施条例施行規則

令和3年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村地域公共交通対策事業実施条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営等)

第2条 条例第3条第2項に規定する社会福祉法人に管理及び運行を委託する場合は、地域公共交通対策事業委託業務契約を締結するものとする。

(運行日)

第3条 条例第6条に規定する市町村運営有償運行・交通空白輸送の運行日は、月曜日から日曜日(12月31日から翌年1月5日を除く。)までとする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、利用者の予約がないときは運行しない。

3 村長は、特に必要と認めたときは、臨時運行又は臨時運休することができる。

(運行時間)

第4条 条例第7条に規定する市町村運営有償運行・交通空白輸送の運行時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用の予約)

第5条 市町村運営有償運行・交通空白輸送の利用の予約の受付は、村長(条例第3条第2項の規定により、村長が市町村運営有償運行・交通空白輸送に関する業務を委託している場合は運行する社会福祉法人(以下「受託事業者」という。))が行うものとする。

2 前項で受け付けた予約は、地域公共交通利用者運行予約受付簿(別記様式第1号)に記録するものとする。

(利用料の引継)

第6条 受託事業者は、降車時に受け取つた利用料を初山別村が指定する日までに地域公共交通利用料引継簿(別記様式第2号)に地域公共交通利用明細書(別記様式第3号)を添えて、村長に引き継がなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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初山別村地域公共交通対策事業実施条例施行規則

令和3年3月11日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)