○初山別村私有林等整備事業実施要領
令和元年12月24日
達第13号
初山別村私有林等整備事業の実施については、初山別村私有林等整備事業実施要綱(令和元年達第12号。以下「要綱」という。)によるほか、この要領によるものとする。
第1 事業区分及び事業内容等
本事業の事業内容、事業主体及び事業規模等は、次のとおりとする。
1 事業内容
(1) 除伐
下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。
(2) 保育間伐
適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。
(3) 間伐
適正な密度管理を目的として12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであつて市町村森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。
(4) 枝打ち
次のいずれかに該当するものとする。
ア 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去
イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(5) 鳥獣害防止施設等整備
ア 施設等整備
健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備とする。
イ 施設改良
既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良とする。
(6) 森林作業道整備
継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となつた森林作業道の復旧を含む。以下同じ。)とする。
2 事業主体
森林所有者、森林組合、森林法施行令第11条第8号に規定する団体(以下「森林所有者の団体」という。)及び森林経営計画の認定を受けた者(以下「森林経営計画策定者」という。)
3 事業規模等
1の(1)~(4)については、1施行地の面積が0.1ヘクタール以上。
4 補助金額
(1) 補助金額は、標準経費に補助率を乗じて求める。
(2) 標準経費は北海道が定める標準単価に事業量を乗じて求めたものとし、標準単価の算定は第4の4によるものとする。
(3) 補助率は、次のとおりとする。
68%
第2 事業目標等
1 年間計画の作成等
(1) 各事業主体は、毎年度、翌年度に実施する私有林等整備事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を作成し、初山別村長に提出するものとする。
(2) 初山別村長は、管内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配布予定額を決定し、これを事業主体に内示するものとする。
2 実施計画の作成等
(1) 各事業主体は、初山別村長から1の(2)の内示があつた場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を調整し、初山別村長に提出するものとする。
(2) 年度途中において実施計画を変更する場合は、前号の規定を準用するものとする。
第3 初山別村の補助
要綱第4の初山別村の補助については、第1の事業に要する経費について補助するものとし、補助額は第1の(2)は、ha当たり10,000円とする。
第4 特記事項
私有林等整備事業にあつては、次の事項を適用する。
1 補助金の交付申請
(1) 事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに初山別村長に対して、補助金交付申請書に位置図(施行地の位置を示した5万分の1地形図又はこれに準ずるもの)、施業図を添付して補助金の交付申請を行う。
(2) 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。
委任を受けた者は、初山別村長に対して前号に定める書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。
2 事業内容等
(1) 搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。
(2) 鳥獣害防止施設等整備については、食害防止チューブ、忌避剤等を含むものとする。
(3) 森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道を管理する権原を有する者を書面において明らかにすることとする。
3 竣工検査
初山別村長は、交付申請のあつたものについて、次によるほか、初山別村私有林等整備事業竣工検査要領(令和元年12月24日。)に基づき竣工検査(以下「検査」という。)を行う。
(1) 検査は、申請の受理後速やかに1施行地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
(2) 検査の結果、当該検査を行つた施行地が本要領の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。
(3) (2)の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であつて、当該年度内における初山別村長の定める一定期間内に手直しを行つたものについては、再検査を行うものとする。
(4) 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに押印するものとする。
(5) 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
4 標準単価
標準単価は、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。
5 補助金の交付決定等
(1) 初山別村長は、補助金査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行う。
(2) 初山別村長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに補助金を交付する。
6 補助金の交付に当たつて付すべき条件等
初山別村長は、事業主体に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ初山別村長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消しを受けた場合は、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 保育等成林に必要な保育管理その他初山別村長が必要と認める事項を遵守すること。
(4) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。
7 その他
(1) 初山別村長は、毎年度の事業の実績について、別に定めるところにより、住民に対し公表するものとする。
(2) 初山別村長は、事業の実施に当たつて、施行地の森林保険加入を基本として、森林所有者等の指導に努めるものとする。
第5 その他
1 本要領により難い事項については、初山別村長の承認を受けるものとする。
2 細部の手続、様式等は、本要領の趣旨に基づき初山別村長が別に定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。