○初山別村私有林等整備事業実施要綱

令和元年12月24日

達第12号

第1 趣旨

森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るものとする。

第2 事業の内容

地域森林計画の対象とする森林において、森林経営計画の作成者等が施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ計画的に行う、間伐等の森林施業及び森林作業道(継続的に使用される作業道であつて、国の指針に基づいて北海道が定める指針に適合するものをいう。)の開設等。

第3 初山別村の補助

初山別村は、毎年度、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費について、初山別村補助金等交付規則(昭和62年規則第10号)等に基づき、その一部を事業主体に補助するものとする。

第4 その他

本事業の実施については、本要綱に定めるもののほか、村長が別に定めるところによるものとする。

この達は、公布の日から施行する。

初山別村私有林等整備事業実施要綱

令和元年12月24日 達第12号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和元年12月24日 達第12号