○初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する取扱規程
平成31年3月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成31年初山別村規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員が営利を目的とする私企業等(以下「営利企業」という。)に従事する場合の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において、営利企業等の従事とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等に就任すること。
(2) 自ら営利企業等を営むこと(職員が自己の名義で営利企業等を経営する場合をいい、名義が職員以外の者であつても当該職員が営利企業等を営むものと客観的に判断される場合を含む。)
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(許可判断要件)
第3条 規則第3条第2項の規定の、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可の判断要件は、概ね次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 一次産業における労働力不足を補うと考えられる場合で危険を伴わないと認められる事業又は事務従事であること。
(2) 従事する期日、期間が勤務を要しない土曜日曜・祭日である場合
(許可申請書の提出免除)
第4条 規則第4条ただし書きの特に任命権者が認める場合の許可申請書の免除は、次の各号に掲げる事由による。
(1) 町内会、PTA等の役員等として報酬を得る場合
(2) 村及び村教育委員会並びに村選挙管理委員会から委嘱等を受け、業務に従事することにより報酬を得る場合
(3) 消防団に入団し報酬を得る場合
(4) 鳥獣被害対策実施隊の隊員として報酬を得る場合
(5) ボランティアドライバーとして報酬を得る場合
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。