○初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成31年3月15日
規則第3号
初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和45年初山別村規則第11号)の全部を次のように改正する。
(許可を受くべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(1) 当該営利企業等が、職員の占めている職と特別な利害関係がある又はその発生のおそれがある場合
(2) 職員の職務の遂行に支障をおよぼすと認められる場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として、その信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律の精神に反すると認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。
(許可の申請)
第4条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、特に任命権者が認める場合は、取扱規程に基づき申請書の提出を免除するものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



