○初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成31年3月15日

規則第3号

初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和45年初山別村規則第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。) 第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定することを目的とする。

(許可を受くべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)以下同じ。)から営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の前条に規定する地位を兼ねること、又は自ら営利企業等を営むことの許可の申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、許可を与えることができる。

(1) 当該営利企業等が、職員の占めている職と特別な利害関係がある又はその発生のおそれがある場合

(2) 職員の職務の遂行に支障をおよぼすと認められる場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として、その信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律の精神に反すると認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

(許可の申請)

第4条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、特に任命権者が認める場合は、取扱規程に基づき申請書の提出を免除するものとする。

(許可又は不許可の通知)

第5条 任命権者は、前条の規定による申請があつた場合、速やかに許可又は不許可の決定をし、許可する場合においては、当該職員に営利企業等従事許可決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により許可された職員は、第4条第1項の申請事項に変更が生じた場合は、営利企業等従事変更届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 職員が、前条の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けた後、事業の変更その他の事由により、第3条第1項各号に該当するに至つた場合は、任命権者は、営利企業等従事許可取消通知書(様式第4号)を本人に交付し、許可を取り消すものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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初山別村職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成31年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)