○初山別村保育士等修学資金貸付条例施行規則
平成30年9月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村保育士等修学資金貸付条例(平成30年初山別村条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸付け手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの決定通知等)
第3条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けするかどうかを決定するものとする。
(1) 条例第8条の規定に該当したとき。
(2) 条例第10条の規定により償還の一部を免除されたとき。
(届出)
第6条 借受者又は連帯保証人は、貸付けを受けた修学資金の償還を終了するまでの間又は償還を免除されるときまでの間に次の各号の1に該当する場合には、その旨速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 借受者が修学資金の貸付けを辞退しようとするとき。
(3) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4) 借受者が養成機関を変更し、退学又は卒業したとき。
2 借受者が死亡したとき連帯保証人又は遺族は、死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免を決定するものとする。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。













