○初山別村保育士等修学資金貸付条例
平成30年9月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村又は村内事業所(以下「事業所等」という。)の常勤の職員として、保育又は介護業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という)を予算の範囲内で貸し付けることにより、優秀な保育士、社会福祉士、介護福祉士又は栄養士(以下「保育士等」という。)の確保を図ることを目的とする。
(修学資金の貸付けの対象)
第2条 修学資金の貸付けを受けることができる者は次の各号の1に該当し、将来村内で保育士等として5年以上従事しようとする者とする。ただし、貸付けが認められた者であつても、事業所等において既に保育士等の充足が得られている等の条件によつては、事業所等の業務への従事を保障するものではない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定により、都道府県知事が指定する保育士養成施設において入学を許可された者又は既に在学している者
(2) 社会福祉士及び介護福祉士を養成する社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定に基づく学校又は養成施設において入学を許可された者又は既に在学している者
(3) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した養成施設において入所を許可された者又は既に入所している者
(修学資金の限度額等)
第3条 修学資金の貸付け限度額は、108万円を限度とする。
2 資金は無利子とする。
(貸付けの申請及び決定)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人が連署する申請書に入学する又は在学している養成施設の長の証明書を添えて村長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、村長は、これを審査して承認の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適正を失つたときは、新たな連帯保証人を定め村長に届けなければならない。
(貸付けの取消し等)
第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、村長は貸付けの決定を取り消し、又は停止するものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 疾病その他の事由より修学又は就業が困難であると認められるとき。
(4) 不品行等により、資金の貸付けを受ける者として適当でないと認められるとき。
(5) その他資金の貸付けの目的を達成する見込みが無くなつたと認められるとき。
2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が休学したときは、その期間中修学資金の貸付けを休止する。
(修学資金償還の免除)
第7条 村長は、修学資金の貸付けを受けた者が養成施設を卒業後1年以内に村内で保育士等として業務に従事し、その期間が引き続き5年に達したときは、貸付金償還の債務を免除することができる。
2 村長は、修学資金の貸付けを受けた者が、3年を超える期間保育又は介護業務に従事したときは、貸付金の償還の一部を免除することができる。
(償還)
第8条 修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に貸付金を償還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。
2 修学資金の貸付けを受けた者が、養成施設を卒業後1年以内に事業所等に保育士等として業務に従事していない場合は、卒業後1年が経過した日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に貸付金を償還しなければならない。
3 前項の規定に関わらず、事業所等の事情により採用できない場合又は村長が特別な事情があると認めた場合には、償還の開始を1年を限度に延長し、かつ、償還期間を4年程度に変更することができる。
(違約金)
第9条 前条の規定により貸付金を償還すべき者が、その償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合においては、その未納額につき年9.5パーセントの割合をもつて償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を徴収する。ただし、村長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金を免除することができる。
(償還金の減免等)
第10条 資金の貸付けを受けた者が、次の各号の1に該当し、事情やむ得ないと認められるときは、村長は、その償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度の心身障害と認められるに至つたとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至つたとき。
(4) 災害その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。