○初山別村学校運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程

平成30年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、初山別村学校運営協議会規則(以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、初山別村学校運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の報酬及び費用弁償について必要な事項を定める。

(報酬)

第2条 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)の報酬は、無報酬とする。

(費用弁償)

第3条 協議会委員が協議会の会議に出席したときは、費用弁償を支給する。ただし、行政機関の職員、その他申し出のあつた者については、支給しない。

2 協議会委員が協議会の職務を行うために、村外に出張したときは、費用弁償を支給する。

(費用弁償の額)

第4条 協議会委員に支給する費用弁償は、初山別村職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

初山別村学校運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程

平成30年3月30日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 規程第3号