○初山別村学校運営協議会規則
平成30年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定に基づき、初山別村立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 学校運営協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、初山別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、初山別小学校及び初山別中学校(以下「対象学校」という。)に、1つの初山別村学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して学校の抱える課題の解決や特色ある学校づくりに必要な事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があつたときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、任命の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分及び報酬)
第11条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職とする。ただし、委員の報酬については別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長1名、副会長2名を置き、委員の互選により選出する。
2 前項の規定にかかわらず、対象学校の校長及び教職員を、協議会の会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
5 会長及び副会長は、再任されることができる。
(会議及び議事)
第13条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員(当該議事に利害を有する委員を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があつた場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な事項)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(事務局)
第19条 協議会に、事務局長並びに事務局次長を置く。
2 事務局長は、教育委員会教育次長をもつて充て、協議会の事務を処理する。
3 事務局次長は、対象学校の校長から推薦があつた教職員をもつて充て、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。