○自治会自主防災組織支援交付金交付要綱

平成30年3月27日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、初山別村自治会に関する条例施行規則(平成23年初山別村規則第2号)に定める自治会自主防災組織支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 当該地域等において、次に掲げる防災活動を行う自治会で、かつ自治会自主防災組織設立届出書(様式第1号)により村長へ届け出たものをいう。

 防災知識の普及

 防災訓練の実施

 防災点検の実施

 防災用資機材の整備・点検

 情報の収集伝達

 出火防止及び初期消火

 救出救護活動の実施

 避難の実施

 給食・救援物資の配布及びその協力

 その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事項

(2) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練等で、次に掲げるものをいう。

 情報収集伝達訓練

 消火訓練

 避難訓練

 救出救護訓練

 その他の防災訓練及び研修

(3) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行ううえで使用する機材のうち、別表第1に掲げるものをいう。

(4) 自主防災訓練費 自主防災組織が防災訓練を行うために必要となる経費で、別表第2に掲げるものをいう。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、自治会自主防災組織支援交付金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は、前条の規定に基づく交付申請があつたときは、その内容を審査したうえで交付の可否を決定し、自治会自主防災組織支援交付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに自治会自主防災組織支援交付金事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(検査)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、交付金の交付決定を受けた者に対して事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

資機材

初期消火資機材

ジェットシューター等

避難誘導・情報伝達用資機材

ハンドマイク、トランシーバー、ヘルメット、ヘッドライト等

救助・救護用資機材

バール、ジャッキ、のこぎり、かけや、つるはし、スコップ、チェーンソー、救急医療用具、車いす等

避難生活用資機材

発電機、投光器、コードリール、ランタン、炊き出し用炊飯装置、給水タンク、なべ、ビニールシート等

その他

防災グッズ(避難セット)

村長が特に必要と認めたもの

(注) すでに所有している資機材の更新に係る費用は対象外とする。

また、防災グッズ(避難グッズ)は自主防災組織設立後、初回の補助金交付時に限り対象とする。

別表第2(第2条関係)

区分

内容

需用費

消耗品、印刷製本費、医薬品、食材(訓練当日の炊き出し材料費、お茶代等)

役務費

はがき・切手など通信運搬費、訓練に関する保険料等

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自治会自主防災組織支援交付金交付要綱

平成30年3月27日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)