○自治会自主防災組織支援交付金交付要綱
平成30年3月27日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、初山別村自治会に関する条例施行規則(平成23年初山別村規則第2号)に定める自治会自主防災組織支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(1) 自主防災組織 当該地域等において、次に掲げる防災活動を行う自治会で、かつ自治会自主防災組織設立届出書(様式第1号)により村長へ届け出たものをいう。
ア 防災知識の普及
イ 防災訓練の実施
ウ 防災点検の実施
エ 防災用資機材の整備・点検
オ 情報の収集伝達
カ 出火防止及び初期消火
キ 救出救護活動の実施
ク 避難の実施
ケ 給食・救援物資の配布及びその協力
コ その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事項
(2) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練等で、次に掲げるものをいう。
ア 情報収集伝達訓練
イ 消火訓練
ウ 避難訓練
エ 救出救護訓練
オ その他の防災訓練及び研修
(3) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行ううえで使用する機材のうち、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 自主防災訓練費 自主防災組織が防災訓練を行うために必要となる経費で、別表第2に掲げるものをいう。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、自治会自主防災組織支援交付金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに自治会自主防災組織支援交付金事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(検査)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、交付金の交付決定を受けた者に対して事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 資機材 |
初期消火資機材 | ジェットシューター等 |
避難誘導・情報伝達用資機材 | ハンドマイク、トランシーバー、ヘルメット、ヘッドライト等 |
救助・救護用資機材 | バール、ジャッキ、のこぎり、かけや、つるはし、スコップ、チェーンソー、救急医療用具、車いす等 |
避難生活用資機材 | 発電機、投光器、コードリール、ランタン、炊き出し用炊飯装置、給水タンク、なべ、ビニールシート等 |
その他 | 防災グッズ(避難セット) 村長が特に必要と認めたもの |
(注) すでに所有している資機材の更新に係る費用は対象外とする。
また、防災グッズ(避難グッズ)は自主防災組織設立後、初回の補助金交付時に限り対象とする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 内容 |
需用費 | 消耗品、印刷製本費、医薬品、食材(訓練当日の炊き出し材料費、お茶代等)等 |
役務費 | はがき・切手など通信運搬費、訓練に関する保険料等 |





