○初山別村自治会に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村自治会に関する条例(平成23年初山別村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(自治会行政委員の資格)

第2条 条例第4条第2項に規定する自治会行政委員として委嘱する「自治会の代表者」とは、自治会長若しくは自治会から推薦のあつた代表者をいう。

(運営費等の交付及び用語の定義)

第3条 条例第5条に規定する運営費等の交付(以下「交付金」という。)は次のとおりとし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会活動推進交付金 自治会活動の運営及び行政協力活動に対する交付金をいう。

(2) 自治会館維持管理交付金 自治会が所有する地区会館の維持管理のため、当該会館の面積に応じ交付する交付金をいう。

(3) 自治会環境美化交付金 自治会内における環境美化活動に要する費用に対して交付する交付金をいう。

(4) 自治会自主防災組織支援交付金 自治会が防災体制の確立のため行う防災資機材等の整備及び防災意識の高揚のため行う防災訓練の実施に要する費用に対して交付する交付金をいう。

(交付金の交付基準)

第4条 交付金は、別表1に定める基準によるものとする。

2 第3条第1号の交付基準となる戸数割は、毎年度4月1日現在の自治会に加入している戸数を基礎に算出する。

3 第3条第2号の地区会館の名称等は、別表2による。

4 交付金は、毎年度4月に7割相当額、1月に3割相当額を各自治会に交付するものとする。ただし、自治会環境美化交付金及び自治会自主防災組織支援交付金は、実績報告に基づきその都度交付することができるものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(駐在員設置条例施行規則の廃止)

2 駐在員設置条例施行規則(昭和28年初山別村規則第4号)は廃止する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

基準額

1 自治会活動推進交付金

ア 均等割 1自治会 年額30,000円

イ 戸数割 1戸当たり 年額700円

ウ 地域支援割

防災・交通安全・防犯、青少年育成、高齢者見守り等支援対策に係る活動加算

10戸未満 年額 5,000円

10戸以上20戸未満 〃 10,000円

20戸以上30戸未満 〃 20,000円

30戸以上50戸未満 〃 25,000円

50戸以上 〃 30,000円

エ 諸調査とりまとめ及び文書等配付割 1回当たり10円

2 自治会館維持管理交付金

ア 会館面積に1平方メートル当たり990円を乗じて得た額(100円未満切り上げ)

3 自治会環境美化交付金

ア 1自治会当たり20,000円を限度とする。

4 自治会自主防災組織支援交付金

ア 防災訓練の実施に係る経費

戸数に1戸当たり200円を乗じて得た額に20,000円を加えて得た額と、訓練の実施に要した経費の実支出額のいずれか少ない額

イ 防災資機材の購入に係る経費

100,000円を上限とする。ただし、自主防災組織設立後、初回の補助金交付時に限り消火器を除く補助対象資機材を対象に200,000円を上限とする。なお、自主防災組織設立後、初回の補助金交付時に限り、消火器購入に実際に要した額または自主防災組織に参加する戸数に13,000円をかけた額のいずれか低い額を加算する。

(100円未満切り捨て)

(戸数は、設立日又は当該年度の4月1日のいずれか直近の日現在の数とする)

別表第2(第4条関係)

名称

所在地

構造・床面積

備考

有明二地区会館

有明1583番地

木造・平、59.50m2


第一栄地区会館

栄878番地

木造・平、59.49m2


第2栄生活改善センター

栄142番地1

木造・平、99.37m2


南千代田地区会館

千代田95番地1

木造・平、43.47m2


明里生活改善センター

明里881番地2

木造・平、64.80m2

一部ブロック

明里南地区会館

明里277番地7

木造・平、61.15m2


明里北地区会館

明里1748番地6

木造・平、49.58m2


初山別村自治会に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第2号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月28日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第7号
令和4年3月22日 規則第2号