○初山別村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年6月13日

訓令第9号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等の被害防止のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、初山別村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の構成等)

第2条 実施隊は、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年条例第10号。以下「条例」という。)別表に掲げる鳥獣被害対策実施隊員であり、次の各号のいずれかに該当する者(以下「隊員」という。)で構成する。

(1) 猟銃による対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(2) 網、わな猟による対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(3) その他村長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 隊員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、新たに隊員となる者の初任期間については、他の隊員の任期満了の日までを任期とする。

(解任)

第4条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任務途中であつても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)ほか、関係法令に違反したとき。

(2) 狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 出動内容に虚偽の報告があつたとき。

(4) 前3号のほか、村長が特に解任が必要と認めたとき。

(出動命令)

第5条 隊員は、鳥獣被害対策実施隊出動命令書(別記様式第1号)により出動する。

(出動報告)

第6条 隊員は、前条の規定に基づき出動したときは、鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式第2号)により、村長に対しその内容を報告するものとする。

(職務)

第7条 隊員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初山別村鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) その他鳥獣被害の防止施策の推進に関すること。

(報酬)

第8条 隊員には、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額及び支給方法は、条例の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 隊員が業務遂行中に公務上の災害を受けたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき補償するものとする。

(事務局)

第10条 実施隊の庶務は、初山別村経済課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

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初山別村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年6月13日 訓令第9号

(平成26年7月1日施行)