○非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和37年3月25日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は別表のとおりとする。

2 前項の規定中、報酬の支給方法については村長が別に定めるところによる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の例による。ただし、村内旅行並びに陸路片道100キロメートル以内の道内旅行における日当については、同条例第19条第1項ただし書の規定にかかわらず、日当定額の全額を支給する。

3 陸路片道145キロメートル以内の道内旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、定額の2分の1とする。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第22号)

この条例は、昭和37年7月1日より適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第9号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、初山別村地域防災会議委員については昭和39年2月1日から適用するものとし、同日より同年3月31日までの報酬額については「会長日額900円」、「委員日額700円」と読み替えるものとする。

(昭和40年条例第14号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の制定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第22号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、改正前の条例の適用を受ける期間については、従前の額による。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。ただし、改正前の条例の適用を受ける期間については従前の額による。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬額

監査委員

代表委員 月額 69,000円

委員 月額 43,000円

教育委員会

委員 年額 228,000円

農業委員会

会長 年額 354,000円

委員 年額 228,000円

選挙管理委員会

公営住宅入居者選考委員会

村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

固定資産評価審査委員会

社会教育委員

交流センター運営審議会

初山別村防災会議

初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic‐Inn及びみさき台公園運営協議会

初山別村行政改革推進委員会

民生委員推薦会

初山別村高齢者生活福祉センター運営協議会

初山別村情報公開審査会

初山別村個人情報保護審査会

初山別村行政不服審査会

初山別村国民保護協議会

委員長 日額 8,500円

会長

委員 日額 6,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の立会人

日額 9,600円

選挙長、開票管理者

1回の勤務につき 10,800円

選挙立会人、開票立会人

1回の勤務につき 8,900円

スポーツ推進委員

日額 6,800円

鳥獣被害対策実施隊員

日額 8,000円

初山別村認知症初期集中支援チーム

専門医 月額 5,000円

相談件数1件につき 5,000円

専門職 月額 2,000円

相談件数1件につき 1,000円

チーム員会議1回につき 1,000円

訪問調査同行1回につき 1,000円

備考

日額報酬委員(投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の立会人を除く。)の会議出席について、会議時間が4時間以内の場合(村外の会議を除く。)については、日額報酬額の2分の1の額とする。

非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和37年3月25日 条例第10号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月25日 条例第10号
昭和37年6月20日 条例第22号
昭和38年3月11日 条例第9号
昭和38年9月26日 条例第23号
昭和39年3月21日 条例第9号
昭和40年6月10日 条例第14号
昭和42年7月1日 条例第8号
昭和42年9月23日 条例第25号
昭和42年12月15日 条例第29号
昭和43年3月16日 条例第9号
昭和43年6月6日 条例第21号
昭和43年9月20日 条例第28号
昭和44年3月26日 条例第6号
昭和45年6月10日 条例第17号
昭和46年3月16日 条例第5号
昭和47年12月16日 条例第16号
昭和48年6月7日 条例第22号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和50年3月14日 条例第7号
昭和52年1月24日 条例第1号
昭和54年12月20日 条例第15号
昭和56年6月11日 条例第13号
昭和57年12月18日 条例第18号
昭和58年6月27日 条例第13号
昭和60年3月14日 条例第1号
昭和60年9月27日 条例第14号
昭和60年12月21日 条例第16号
昭和61年4月16日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第7号
平成2年3月9日 条例第7号
平成2年6月28日 条例第18号
平成4年3月10日 条例第2号
平成7年1月20日 条例第2号
平成7年6月22日 条例第9号
平成10年3月11日 条例第9号
平成10年12月18日 条例第24号
平成11年3月16日 条例第7号
平成12年2月24日 条例第9号
平成13年6月28日 条例第17号
平成15年1月22日 条例第1号
平成15年6月24日 条例第14号
平成15年12月19日 条例第27号
平成16年3月11日 条例第1号
平成17年3月16日 条例第3号
平成18年3月10日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第6号
平成19年6月27日 条例第16号
平成20年3月7日 条例第6号
平成20年9月22日 条例第19号
平成22年3月11日 条例第1号
平成24年3月7日 条例第3号
平成26年6月13日 条例第5号
平成27年3月6日 条例第13号
平成28年3月11日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第12号
平成30年12月14日 条例第21号
令和2年3月12日 条例第2号
令和4年6月20日 条例第13号
令和4年9月15日 条例第17号