○初山別村保健・医療・福祉総合サービス推進会議設置要綱
平成10年3月13日
達第3号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、保健・医療福祉総合サービス推進会議(以下「推進会議」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 推進会議は、保健、医療、福祉の各事業が、連携して行われるように次の事項について協議し、必要に応じて、関係機関に意見を具申することができるものとする。
(1) 高齢者生活福祉センター利用申請者の判定審査に関すること。
(2) 高齢者生活福祉センター利用者の保健、医療、福祉に関すること。
(3) 高齢者生活福祉センターデイサービス部門及び居住部門の事業計画、実施上の問題点、実施結果に関すること。
(4) 地域包括支援センターの事業計画、実施上の問題点、実施結果に関すること。
(5) 福祉関係事業の事業計画、実施上の問題点、実施結果に関すること。
(組織)
第3条 推進会議の構成員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 初山別村社会福祉協議会事務局長
(2) 初山別村社会福祉協議会事務局次長
(3) 初山別村民生委員協議会長
(4) 村住民課長
(5) 村住民課健康福祉係長
(6) 村保健師
(事務局)
第4条 推進会議の庶務は、住民課健康福祉係において処理する。
(役員)
第5条 推進会議に議長1名、副議長1名を置く。
2 議長は会務を総理し、会議を代表し、会議の議長を務める。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故ある時はその職務を代理する。
4 議長、副議長は、委員の互選により選出する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて開催するものとし、村長が招集する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年達第10号)
この達は、平成13年7月23日から施行する。
附則(平成25年達第9号)
この達は、公布の日から施行する。