○初山別村保健・医療・福祉総合サービス推進会議設置要綱

平成10年3月13日

達第3号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、保健・医療福祉総合サービス推進会議(以下「推進会議」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 推進会議は、保健、医療、福祉の各事業が、連携して行われるように次の事項について協議し、必要に応じて、関係機関に意見を具申することができるものとする。

(1) 高齢者生活福祉センター利用申請者の判定審査に関すること。

(2) 高齢者生活福祉センター利用者の保健、医療、福祉に関すること。

(3) 高齢者生活福祉センターデイサービス部門及び居住部門の事業計画、実施上の問題点、実施結果に関すること。

(4) 地域包括支援センターの事業計画、実施上の問題点、実施結果に関すること。

(5) 福祉関係事業の事業計画、実施上の問題点、実施結果に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の構成員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 初山別村社会福祉協議会事務局長

(2) 初山別村社会福祉協議会事務局次長

(3) 初山別村民生委員協議会長

(4) 村住民課長

(5) 村住民課健康福祉係長

(6) 村保健師

(事務局)

第4条 推進会議の庶務は、住民課健康福祉係において処理する。

(役員)

第5条 推進会議に議長1名、副議長1名を置く。

2 議長は会務を総理し、会議を代表し、会議の議長を務める。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故ある時はその職務を代理する。

4 議長、副議長は、委員の互選により選出する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて開催するものとし、村長が招集する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年達第10号)

この達は、平成13年7月23日から施行する。

(平成25年達第9号)

この達は、公布の日から施行する。

初山別村保健・医療・福祉総合サービス推進会議設置要綱

平成10年3月13日 達第3号

(平成25年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 一般福祉
沿革情報
平成10年3月13日 達第3号
平成13年7月23日 達第10号
平成25年12月17日 達第9号