○初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年初山別村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 初山別村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)に保健・医療・福祉総合サービス推進会議並びに高齢者サービス調整チームを置く。

2 前項の組織の構成その他必要な事項は別に定める。

第3条 センターに所長、次長のほか、次の各号に定める職員を置くことができる。

(1) デイサービス部門

 生活相談員

 看護師

 介護職員

 調理員

 運転手

 機能訓練指導員

(2) 居住部門

 生活援助員

2 前項に定める職員のほか職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は次の各号のとおりとする。

(1) 所長は、センターの職務を総括し、所属職員を監督するとともに、保健・医療・福祉サービスの総合業務を指揮指導する。

(2) 次長は、所長を補佐する。

(3) 生活相談員は、デイサービス部門及び居住部門の各種運営事業の企画、立案を行うとともに、利用者の生活指導、介護者への介護指導に従事する。

(4) 介護職員はデイサービス部門利用者の送迎、養護、入浴、給食等の世話及び介護に関する業務に従事する。

(5) 看護師はデイサービス部門及び居住部門利用者の健康管理に関する業務に従事する。

(6) 機能訓練指導員は、デイサービス部門の運動機能向上に関する業務に従事する。

(7) 運転手は、デイサービス部門利用者の送迎業務に従事する。

(8) 調理員は、デイサービス部門利用者の給食のための食品の調理、配膳等に関する業務に従事する。

(9) 生活援助員は、居住部門利用者の日常生活の各種援助に関する業務に従事する。

(利用定員)

第5条 センターの利用定員は次のとおりとする。

(1) デイサービス部門 1日当たり概ね18名

(2) 居住部門 15名

(事業)

第6条 センターの事業は、条例に定めるほか次の事業を行う。

(1) デイサービス部門

 生きがい活動に関すること。

 健康増進のための健康チェックに関すること。

 身体機能の維持、増進のための指導、訓練に関すること。

 虚弱者に対する養護に関すること。

 家族介護者教室に関すること。

(2) 居住部門

 利用者の入退居に関すること。

 利用者が虚弱のため、デイサービス、ホームヘルプサービス等が必要になつた場合の、利用手続きの援助に関すること。

(利用の申請)

第7条 デイサービス部門及び居住部門を利用しようとする者は、次の書類を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) デイサービス部門を利用しようとする者はセンター(デイサービス部門)利用登録申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)ただし、都合により入浴のみを利用しようとする者は、その旨申請書に記載するものとする。

(2) デイサービス部門を利用しようとする者で寝たきりの状態にある者は前号の書類のほか医師の所見書(様式第3号)

(3) 居住部門を利用しようとする者はセンター(居住部門)利用申請書(様式第4号)

(利用の決定)

第8条 申請書類の審査は、保健・医療・福祉総合サービス推進会議が行い、その審査内容をもとに村長は利用の承認の決定をするものとする。

2 村長は利用承認の有無をセンター(デイサービス部門)利用登録決定通知書(様式第5号)及びセンター(居住部門)利用決定通知書(様式第6号)で申請者に通知するものとする。

3 村長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。

(1) 常時、医療管理下に置かなければならない者

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者、又は伝染病疾患を有する者、及び精神疾患を有する者

(3) 前各号に掲げる者の他、村長が不適当と認めた者

(誓約書等の提出)

第9条 居住部門の利用承認を受けた者は、誓約書(様式第7号)及び身元引受書(様式第8号)を、入居日までに村長に提出しなければならない。

2 入居者が退居しようとするときは、退居日の10日前までに村長に退居届(様式第9号)を提出しなければならない。

(利用料金の納入日)

第10条 条例第14条第7項の規定による利用料金の納入日は、次のとおりとする。

(1) デイサービス部門 翌月の15日まで

(2) 居住部門 翌月の15日まで

(委託料)

第11条 条例第5条の規定に基づき、管理運営を指定した場合は、委託料を指定管理者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月11日 規則第5号

(令和4年3月31日施行)