○初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付条例施行規則

平成29年10月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付条例(平成29年初山別村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金及び就業資金の貸付け手続きその他条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定による修学資金及び就業資金の貸付け申請は、別記第1号様式の申請書に必要な書類を添え、村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定通知等)

第3条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けするかどうかを決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により貸付けをすると決定した者に対してはその旨を、貸付けをしないと決定した者に対しては理由を付して、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者は、修学資金若しくは就業資金の貸付けを受けたとき又は条例第6条第1項の規定により修学資金若しくは就業資金の貸付けの決定を取り消されたときは、別記第3号様式の借用書を村長に提出しなければならない。

(償還明細書等)

第5条 修学資金又は就業資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、ただちに別記第4号様式の償還明細書を村長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条の規定に該当したとき。

(2) 条例第10条の規定により償還の一部を免除されたとき。

2 借受者は、前項の規定により提出した償還明細書の内容を変更しようとする時は、別記第5号様式により村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、前項の規定により内容を変更すると決定した者に対してはその旨を、内容を変更しないと決定した者に対しては理由を付して、別記第6号様式により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 借受者又は連帯保証人は、貸付けを受けた修学資金又は就業資金の償還を終了するまでの間又は償還を免除されるときまでの間に次の各号の一に該当する場合には、その旨速やかに村長に届出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 借受者が修学資金又は就業資金の貸付けを辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。

(4) 借受者が養成機関を変更し、退学又は卒業したとき。

2 借受者が死亡したとき連帯保証人又は遺族は、死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、速やかに村長に届出なければならない。

(償還の免除)

第7条 条例第7条の規定により、貸付金の償還の債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記第7号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果について、別記第8号様式により申請者に通知するものとする。

(償還の一部免除額の計算)

第8条 条例第7条第2項の規定により一部免除することができる貸付金の償還の債務の額は、当該借受人にかかる貸付金の総額に、当該借受人が勤務し、又は業務に従事した期間を乗じて得た額を、条例第7条第1項の規定による、償還の債務の全部の免除を受けることができる勤務又は従事期間に相当する期間で除して得た額とする。

(償還金等の納付)

第9条 条例第8条の規定による貸付金の償還及び第9条の規定による違約金の納入は、村長の発する納付書により指定の期日までに納付するものとする。

(償還債務の減免)

第10条 条例第10条の規定により償還の債務の減免を受けようとする者は、別記第9号様式の申請書にその事実を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免を決定するものとする。

3 村長は、前項の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付して、別記第10号様式により申請者に通知するものとする。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付条例施行規則

平成29年10月24日 規則第12号

(令和4年3月31日施行)