○初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付条例
平成29年9月14日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村の保健師として業務に従事しようとする者に対し、その修学及び就業に必要な資金を貸付けることにより、優秀な保健師の人材育成及び確保を図ることを目的とする。
(資金の貸付けの対象)
第2条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した保健師養成機関(以下「養成機関」という。)において入学を許可された者又は既に在学している者であつて、将来初山別村の保健師として5年以上従事しようとする者とする。
2 就業資金の貸付けを受けることができる者は、現に保健師の免許を有しており、他の市町村から初山別村に転入し引き続き5年以上従事しようとする者で、かつ、この条例に基づく修学資金の貸付けを受けたことがない者とする。
(資金の限度額等)
第3条 資金の貸付け限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 修学資金 480万円を限度とする。
(2) 就業資金 240万円を限度とする。
2 資金は無利子とする。
(貸付けの申請及び決定)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人が連署する申請書に入学する又は在学している養成機関の長の証明書を添えて村長に申請するものとする。
2 就業資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人が連署する申請書に免許証の写しを添えて村長に申請するものとする。
3 前2項の規定による申請があつたときは、村長は、これを審査して承認の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けた時又は破産その他の事情によりその適正を失つたときは、新たな連帯保証人を定め村長に届けなければならない。
(貸付けの取り消し等)
第6条 修学資金又は就業資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、村長は貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 養成機関を退学したとき。
(2) 資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 疾病その他の事由より修学又は就業が困難であると認められるとき。
(4) 不品行等により、資金の貸付けを受ける者として適当でないと認められるとき。
(5) その他資金の貸付けの目的を達成する見込みが無くなつたと認められるとき。
(償還の免除)
第7条 村長は、修学資金の貸付けを受けた者が養成機関を卒業後1年以内に村の保健師として勤務したとき又は就業資金の貸付けを受けた者が村の保健師として勤務したとき、その勤務期間が引き続き5年に達したときは、貸付金償還の債務を免除することができる。
2 村長は、修学資金又は就業資金の貸付けを受けた者が、3年を超える期間保健師業務に従事したときは、貸付金の償還の一部を免除することができる。
(償還)
第8条 修学資金又は就業資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に貸付金を償還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。
2 修学資金の貸付けを受けた者が、養成機関を卒業後本村に保健師として勤務しない場合は、当該貸付けの終了した月の翌月から起算して3箇月以内に貸付金を償還しなければならない。
(違約金)
第9条 前条の規定により貸付金を償還すべき者が、その償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合においては、その未納額につき年9.5パーセントの割合をもつて償還期限の翌日から支払いの日までの日数によつて計算した違約金を徴収する。ただし、村長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金を免除することができる。
(償還金の減免等)
第10条 資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当し、事情やむ得ないと認められるときは、村長は、その償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度の心身障害と認められるに至つたとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至つたとき。
(4) 災害その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。