○自治会環境美化交付金交付要領

平成23年3月28日

達第2号

(目的)

第1条 この要領は、初山別村自治会に関する条例施行規則(平成23年初山別村規則第2号)に定める自治会環境美化交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(交付金の使途)

第2条 交付金の使途については、自治会が行う清掃活動及び花いつぱい活動に充てるものとし、次の各号に掲げる経費を対象とする。

(1) 花苗木、種子の購入経費

(2) 鉢、プランター等の購入経費

(3) 土、肥料、除草剤等の購入経費

(4) 事業実施を周知するための経費

(5) 清掃、植栽作業を行うにあたり必要となる消耗品類の購入費用

(実績報告)

第3条 自治会の代表者は、清掃活動を実施したとき又は花の苗を植栽したときは、様式第1号及び様式第2号を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項のほか村長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付金の決定)

第4条 村長は、前条の報告の内容が適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、様式第3号により通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年達第7号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

自治会環境美化交付金交付要領

平成23年3月28日 達第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月28日 達第2号
令和4年3月31日 達第7号