○自治会環境美化交付金交付要領
平成23年3月28日
達第2号
(目的)
第1条 この要領は、初山別村自治会に関する条例施行規則(平成23年初山別村規則第2号)に定める自治会環境美化交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(交付金の使途)
第2条 交付金の使途については、自治会が行う清掃活動及び花いつぱい活動に充てるものとし、次の各号に掲げる経費を対象とする。
(1) 花苗木、種子の購入経費
(2) 鉢、プランター等の購入経費
(3) 土、肥料、除草剤等の購入経費
(4) 事業実施を周知するための経費
(5) 清掃、植栽作業を行うにあたり必要となる消耗品類の購入費用
2 前項のほか村長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(その他必要な事項)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年達第7号)
この達は、令和4年4月1日から施行する。


