○村内定住者死亡に対する弔意に関する要綱
平成3年5月21日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に定住し故人となつた者に対し、弔意を表するため必要な基準事項を定めることを目的とする。
(弔辞により弔意を表する者)
第2条 村長の弔辞により弔意を表する者は、本村に在職又は在職していた特別職等の職員で村内に住所を有する別表に定める者(特別な事情により施設等に入所・入院のため、村外に住所を移した者で喪主又は施主となる者が村内に居住し村内で葬儀を行う者、又は寺院等の都合で他町で葬儀を行う者を含む。)及び村振興に貢献したと村長が認めた者とする。
(弔電により弔意を表する者)
第3条 弔電により弔意を表する者は、前条に該当する以外の村住民とする。ただし、特別な事情により施設等に入所・入院のため、村外に住所を移した者で村内で葬儀を行う者を含む。
(香典、供花による弔意)
第4条 村住民で、村内において葬儀を行う者及び第2条に該当する者に香典を贈る。
2 香典の額及び供花により弔意を表する者等については、別に定める。
(補則)
第5条 この要綱に定めのない事項については、その都度村長の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(1) 現に在職している者
職名 | 備考 |
村長・副村長・教育長 | |
議会議員 | |
農業委員会委員 | |
教育委員会委員 | |
監査委員 | |
選挙管理委員会委員 | |
その他の委員会委員 | |
消防団長・副団長・分団長 | |
救難所長・副所長 | |
一般職の職員 | 在職15年以上 |
備考 北留萌消防組合初山別支署職員については、本村職員に準ずる。
(2) 元在職していた者
職名 | 備考 |
村長・助役・副村長・教育長 | |
議会議員 |
(3) 初山別村表彰条例による表彰者
区分 | 備考 |
功労・善行表彰者 |