○初山別村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第11号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1第1項の規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 初山別村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(平成16年初山別村規則第20号。以下「乳幼児等医療費助成規則」という。)第3条第1項の規定による受給資格者の認定申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 乳幼児等医療費助成規則第4条第1項の規定による乳幼児等医療費給付登録台帳の登録に関する事務

(3) 乳幼児等医療費助成規則第4条第2項の規定による乳幼児等医療費受給者証再交付申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 乳幼児等医療費助成規則第6条の規定による助成の申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(5) 乳幼児等医療費助成規則第9条の規定による受給資格の喪失に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(6) 乳幼児等医療費助成規則第10条の規定による変更の届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1第2項の規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(2) 障害者等医療費助成規則第8条の規定による受給者証の再交付申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(3) 障害者等医療費助成規則第10条の規定による助成金の交付申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 障害者等医療費助成規則第12条の規定による届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

(5) 障害者等医療費助成規則第13条の規定による受給者台帳等の登録に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第2第1項第2欄の規則で定めるものは、次に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定めるものは、次に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 前条第1項第1号の規定による受給資格者の認定申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者(初山別村乳幼児等医療費助成に関する条例(平成16年初山別村条例第6号)第2条第2号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)及び乳幼児等(同条例第2条第1号に規定する乳幼児等をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)による被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置に関する情報

(2) 前条第1項第4号の規定による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る医療保険各法による被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

(3) 前条第1項第5号の規定による受給資格の喪失に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る医療保険各法による被保険者等資格に関する情報

(4) 前条第1項第6号の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 当該申請を行う保護者及び乳幼児等に係る医療保険各法による被保険者等資格に関する情報

2 条例別表第2第2項第2欄の規則で定めるものは、次に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定めるものは、次に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 前条第2項第1号の規定による受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者(初山別村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する重度心身障害者をいう。以下この項において同じ。)、ひとり親家庭等の母又は父及び児童(同条例第2条第2項に規定するひとり親家庭等の母又は父及び児童をいう。以下この項において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者及び養育者(同条例第3条第4号ウに規定する養育者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者等の資格に関する情報

 当該重度心身障害者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 当該申請を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る市町村民税に関する情報

(2) 前条第2項第3号の規定による助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 前条第2項第4号の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該届出を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者等資格に関する情報

 当該届出を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 当該届出を行う重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童、扶養義務者及び養育者に係る市町村民税に関する情報

3 条例別表第2第3項第2欄の規則で定めるものは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定による実費の徴収の決定に関する事務とし、同項第3欄の規則で定めるものは、当該予防接種を受ける者又は当該者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

4 条例別表第2第4項第2欄の規則で定めるものは、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する事務とし、同項第3欄の規則で定めるものは、次に掲げる特定個人情報とする。

(1) 検診又は健康診査の受診者に係る住民票関係情報

(2) 検診又は健康診査の受診者に係る生活保護実施関係情報

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

初山別村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成28年3月30日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 規則第11号