○初山別村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月17日

規則第19号

初山別村重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年初山別村規則第11号)の全部を改正する。

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医療診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における第2条第1項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第3条 前条第2号の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第4条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第5条 条例第5条の規定による医療に関する助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を、村長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第4号及び同条第5号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 村長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 村長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第6条 村長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(様式第3号)により、受給者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第7条 村長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第5号又は様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出してその再交付を受けることができる。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第9条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(助成金の交付申請)

第10条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第11条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第12条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(様式第10号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。

(受給者台帳等の備付け)

第13条 重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等の医療費受給者証の受払い等を明確にするため、次の各号の簿冊を備付けるものとする。

(1) 重度心身障害者医療費受給者台帳(様式第12号)及び重度心身障害者医療費受給者証交付簿(様式第13号)

(2) ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第14号)及びひとり親家庭等医療費受給者証交付簿(様式第15号)

(3) 高額療養費等整理簿(様式第16号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

2 平成29年7月31日までに発生した医療費について、第2条第1項第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「18,000円」を「12,000円」とし、平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、「18,000円」を「14,000円」とする。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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初山別村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月17日 規則第19号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年9月17日 規則第19号
平成18年9月21日 規則第21号
平成19年3月20日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第8号
平成20年9月22日 規則第13号
平成20年12月30日 規則第18号
平成26年9月2日 規則第8号
平成30年6月15日 規則第11号
平成30年10月24日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第9号