○初山別村し尿等の処理に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村し尿等の処理に関する条例(平成28年初山別村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(し尿の収集及び運搬の業務の委託基準)

第2条 条例第5条の規定によりし尿の収集及び運搬業務を委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める基準によらなければならない。

(処理手数料)

第3条 条例第6条第1項に規定する処理手数料(以下「処理手数料」という。)の最低収集量は20リットルとし、20リットル未満場合は20リットルとみなし、条例別表の規定する処理手数料をもつて算出するものとする。

2 条例第6条第2項に規定する処理手数料の徴収は、委託業者が直接徴収するものとする。

3 第1項の算出額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(処理手数料の納期限)

第4条 処理手数料の納期限は、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を処理した月の翌月末とする。

2 村長は、必要と認める場合は、前項の規定に関わらず別に納期限を定めることができる。

(処理手数料の減免)

第5条 条例第7条第2項に規定する申請は、第1号様式によるものとする。

(し尿等の搬入)

第6条 条例第4条に規定する施設にし尿等を搬入するときは、苫前郡羽幌町長の指示又は指導等に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

初山別村し尿等の処理に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第7号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年3月25日 規則第7号
平成29年3月15日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第14号