○初山別村し尿等の処理に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村し尿等の処理に関する条例(平成28年初山別村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(し尿の収集及び運搬の業務の委託基準)
第2条 条例第5条の規定によりし尿の収集及び運搬業務を委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める基準によらなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する処理手数料の徴収は、委託業者が直接徴収するものとする。
3 第1項の算出額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(処理手数料の納期限)
第4条 処理手数料の納期限は、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を処理した月の翌月末とする。
2 村長は、必要と認める場合は、前項の規定に関わらず別に納期限を定めることができる。
(し尿等の搬入)
第6条 条例第4条に規定する施設にし尿等を搬入するときは、苫前郡羽幌町長の指示又は指導等に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
