○初山別村し尿等の処理に関する条例

平成28年3月11日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、初山別村が行うし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持)

第2条 土地及び建物の占有者(占有者がいない場合は、土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に係る便所又は浄化槽等の施設又は設備について環境衛生上の支障とならないように管理し、常に清潔の保持に努めなければならない。

(区域)

第3条 し尿等の収集を行う区域は、初山別村全域とする。

(し尿等の処分)

第4条 収集したし尿等は、適正な方法により次に定める施設において処分する。

(1) 施設名 羽幌町し尿前処理施設

(2) 位置 羽幌町字朝日1443番地2

(業務委託)

第5条 村長は、廃掃法第6条の2に規定する業務のうち、し尿等の収集及び運搬並びに処理手数料の徴収を委託することができる。

(処理手数料)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、村が行うし尿等の処理に関し土地又は建物の占有者から、別表に定める処理手数料を徴収する。

2 前項に規定する処理手数料の徴収方法等は、別に定める。

(処理手数料の減免)

第7条 村長は、災害その他の特別な事由があると認めるときは、処理手数料の減免をすることができる。

2 前項の規定による減免は、申請によるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

し尿等の処理区分

種別

金額

し尿の収集、運搬及び処分

し尿処理手数料

1リットルにつき 7.25円

浄化槽汚泥の処分

浄化槽汚泥処分手数料

1リットルにつき 1円

初山別村し尿等の処理に関する条例

平成28年3月11日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年3月11日 条例第10号