○初山別村行政不服審査法施行条例

平成28年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(手数料の額)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第5条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあつては、審査庁。次項において同じ。)又は初山別村行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第38条第1項又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第3条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 初山別村個人情報保護審査会条例(令和5年初山別村条例第2号)第1条に規定する初山別村個人情報保護審査会に関する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「初山別村行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)」とあるのは「初山別村行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)若しくは初山別村個人情報保護審査会」と、第2項中「行政不服審査会」とあるのは「行政不服審査会若しくは初山別村個人情報保護審査会」とする。

(送付による交付)

第6条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。

(行政不服審査会の設置等)

第7条 法第81条第1項の規定により、初山別村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他の法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第8条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

(委員)

第9条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第10条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査審議等の手続)

第12条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

2 前項の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

3 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委員の守秘義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者に対する費用の弁償)

第15条 法第34条(法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により、参考人又は鑑定人に対し出頭を求めた場合においては、当該参考人又は鑑定人に対して、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年初山別村条例第10号)の費用弁償の支給の例によつて旅費を支給する。

(審査会への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第9条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、初山別村情報公開条例(平成14年初山別村条例第25号)第23条第2項及び初山別村個人情報保護条例(平成27年初山別村条例第20号)第41条第2項により委嘱された審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第9条第1項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、初山別村情報公開審査会及び初山別村個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の日の前日において、初山別村情報公開審査会及び初山別村個人情報保護審査会の会長である者又はその職務を代理する者として指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第10条第1項の規定により審査会の会長として選任され、又は同条第3項の規定により審査会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

手数料の額

用紙に白黒で複写し、又は出力したものの交付

1枚につき10円

用紙にカラーで複写し、又は出力したものの交付

1枚につき20円

備考

1 日本工業規格A列3番の寸法を超える用紙については、当該寸法に要する実費相当額とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

初山別村行政不服審査法施行条例

平成28年3月11日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)