○初山別村個人情報保護審査会条例

令和5年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び初山別村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年初山別村条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、初山別村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(3) 地方公共団体等行政文書 個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定により諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5名以内で組織する。ただし、審査会において特別な事項の審査及び調査審議を行うため必要があると認めるときは、臨時の委員を置くことができる。

(委員)

第5条 委員(臨時の委員を含む。第13条において同じ。)は、優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 審査会の庶務は、総務課において行う。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に係る事案の審議をする会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書又は公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(意見書等の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(諮問に対する答申)

第12条 審査会は、実施機関に対し、書面により、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問のあつた日から起算して60日以内に答申するように努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 当該審査請求に対しての裁決の種類

(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に初山別村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年初山別村条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の初山別村個人情報保護条例(平成27年初山別村条例第20号)第40条の規定により村に置かれた同条に規定する初山別村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

初山別村個人情報保護審査会条例

令和5年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)