○初山別村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年12月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村空き家等の適正管理に関する条例(平成28年初山別村条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(実態調査)

第3条 条例第7条の規定による実態調査は、原則として空き家等の外観調査及び施錠の確認により行うものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条の規定による助言は原則として口頭により行い、同条の規定による指導は空き家等の適正管理に関する指導書(別記様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第10条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第7条 村長は、条例第11条第1項の規定による公表の予定期間(以下「公表予定期間」という。)の初日の1月前までに、空き家等の所有者等に対して空き家等適正管理に関する命令違反事実公表予告書(別記様式第4号)により、公表を行う旨を通知するものとする。

2 条例第11条第1項に規定する者が同条第2項の意見を述べるに当たつては、公表予定期間の初日の5日前までに、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前意見書(別記様式第5号)により行うものとする。

3 村長は、条例第11条第1項の規定による公表を行うときは、同項に規定する者に対し、事前に空き家家屋等の適正化に関する命令違反事実公表通知書(別記様式第6号)により公表を行う旨を通知するものとする。

4 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める方法

5 村長は、空き家等の所有者等が次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、条例第11条第1項の規定による公表を猶予することができる。

(1) 空き家等の所有者等が当該空き家等以外の財産を有せずに貧困により生活のための公費の扶助を受けており、かつ、当該所有者等の推定相続人の援助が得られない相当な理由があることにより当該空き家等を適正に管理することが困難であるときその他これに準ずると認められるとき。

(2) 空き家等の所有権等について紛争があり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。

(3) 条例第10条の規定による命令の期限までに空き家等の管理不全な状態の改善に至らなかつたが、当該空き家等の所有者等が当該改善を当該期限後6月以内に行うことを書面で誓約したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると村長が認めるとき。

(代執行)

第8条 条例第10条の規定による命令についての代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書は、戒告書(別記様式第7号)によるものとする。

2 条例第10条の規定による命令についての代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(別記様式第8号)によるものとする。

3 条例第10条の規定による命令についての代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、代執行責任者証(別記第9号様式)によるものとする。

(安全代行措置及び緊急安全措置)

第9条 村長は、条例第13条第3項又は第14条第2項の同意を得た場合には、同意書を締結するものとする。

(立入検査等)

第10条 村長は、条例第17条第1項の規定により当該職員に立入検査又は質問(以下「立入検査等」という。)をさせるときは、立入検査等の日の5日前までに、空き家等の所有者等に対して、立入検査等実施通知書(別記様式第10号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、空き家等の所有者等を確認することができないとき又は空き家等の所有者等の所在が判明しないときは、することを要しない。この場合において、村長は、当該通知の内容を立入検査等の日の14日前までに告示するものとする。

3 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、空き家等立入検査員証(別記様式第11号)によるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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初山別村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年12月16日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)