○初山別村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成27年12月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村空き家等の適正管理に関する条例(平成28年初山別村条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実態調査)
第3条 条例第7条の規定による実態調査は、原則として空き家等の外観調査及び施錠の確認により行うものとする。
4 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 初山別村公告式条例(昭和25年初山別村条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める方法
5 村長は、空き家等の所有者等が次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、条例第11条第1項の規定による公表を猶予することができる。
(1) 空き家等の所有者等が当該空き家等以外の財産を有せずに貧困により生活のための公費の扶助を受けており、かつ、当該所有者等の推定相続人の援助が得られない相当な理由があることにより当該空き家等を適正に管理することが困難であるときその他これに準ずると認められるとき。
(2) 空き家等の所有権等について紛争があり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。
(3) 条例第10条の規定による命令の期限までに空き家等の管理不全な状態の改善に至らなかつたが、当該空き家等の所有者等が当該改善を当該期限後6月以内に行うことを書面で誓約したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると村長が認めるとき。
2 前項の通知は、空き家等の所有者等を確認することができないとき又は空き家等の所有者等の所在が判明しないときは、することを要しない。この場合において、村長は、当該通知の内容を立入検査等の日の14日前までに告示するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。











