○初山別村空き家等の適正管理に関する条例

平成27年12月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、空き家等の倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、もつて村民等の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 村内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時、無人の状態又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 建物を所有し、又は管理する者をいう。

(3) 土地所有者等 空き家等が所在する土地を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 村民等 村内に居住し、滞在し、勤務する者、又は村内に所在する法人その他の団体をいう。

(5) 管理不全な状態 空き家等が次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該空き家等の周辺の生活環境を害するおそれがある状態をいう。

 外壁、屋根その他の建築材の一部が剥落し、又は破損している状態

 窓又は扉が破損し、不特定の者が侵入することができる状態

 雑草が繁茂している状態

 樹木の枝葉又は雑草が、隣地にはみ出している状態又は道路上にはみ出し安全な通行を確保する上での妨げとなつている状態

 ねずみ、はえ、蚊その他の衛生動物又は悪臭が発生している状態

 廃棄物が投棄されている状態

 からまでのいずれかに類するものとして村長が認める状態

(6) 危険な状態 空き家等が次の各号のいずれかに該当する場合であつて、村民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。

 老朽化その他の事由により倒壊するおそれがある状態

 風雨、地震その他の自然現象により建築材が飛散し、又は崩落するおそれがある状態

 又はに掲げるもののほか、管理不全な状態であつて周辺の生活環境を著しく害するおそれがあると村長が認める状態

(基本理念)

第3条 空き家等の適正管理は、村、所有者等及び村民等が、管理不全な状態又は危険な状態(以下「管理不全な状態等」という。)となつた空き家等が、村民等の良好な生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題であることを認識し、協働又は協力して取り組むことを基本として行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、空き家等の対策に関し、必要な施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

(空き家等の所有者等及び土地所有者等の義務)

第5条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が存する土地の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

2 土地所有者等は、空き家等の適正な管理のために村が行う施策に協力しなければならない。

(情報提供)

第6条 村民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに村長にその情報の提供に努めるものとする。

(実態調査)

第7条 村長は、前条の規定による情報提供を受けたとき、又は第5条第1項に規定する適正な管理が行われていないおそれがあると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言又は指導)

第8条 村長は、前条の実態調査により空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等及び土地所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第9条 村長は、前条の助言又は指導を行つた場合において、なお当該空き家等が管理不完全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等(当該空き家等の適正な管理を行うために必要な措置を講ずることができる権限を有する者に限る。次条第13条及び第14条において同じ。)に対し、管理不全な状態を是正するために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第10条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に係る措置を講じない場合において、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を講じるよう命じることができる。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、空き家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者に対し、期限を定めて、著しく管理不全な状態を是正するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第11条 村長は、前条第1項又は第2項の規定による命令を行つた場合において、その命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に係る措置を講じない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 命令に係る空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に対し、弁明の機会を付与しなければならない。

(代執行)

第12条 第10条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が、当該命令に係る措置を講じない場合における当該措置の履行の確保については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところによる。

(安全代行措置)

第13条 村長は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等から当該管理不全な状態を解消することができないとの申出があつたときは、当該管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下この条において「安全代行措置」という。)を自ら講じることができる。

2 前項の安全代行措置に要する費用は、当該申出をした者の負担とする。

3 村長は、安全代行措置を実施する場合は、実施概要、概算費用、費用負担その他必要な事項につき当該申出をした者の同意を得なければならない。

(緊急安全措置)

第14条 村長は、空き家等が管理不全な状態にあることにより、人の生命、身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときに限り、当該危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)を自ら講じることができる。

2 村長は、前項の規定により緊急安全措置を行おうとする場合にあつては、当該空き家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、過失が無くその者を確知することができないときはこの限りでない。

3 前項ただし書きの場合においては、村長は、事前にその行おうとする緊急安全措置の内容を公示するものとする。

4 村長は、緊急安全措置に要した費用を当該空き家等の所有者等に請求するものとする。

5 村長は、緊急安全措置を実施する場合(第2項ただし書の場合を除く。)は、実施概要、概算費用、費用負担その他必要な事項につき当該空き家家屋等の所有者等に通知しなければならない。

(文書閲覧又は資料提供の求め)

第15条 村長は、空き家等の所有者等を特定するために必要があると認めるときは、当該所有者等の氏名、住所その他の事項につき、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

(関係機関との連携)

第16条 村長は、空き家等に関し災害又は犯罪を防止するために必要があると認めるときは、村の地域を管轄する警察署その他の関係機関等に必要な措置を講じることを要請することができる。

(報告及び検査)

第17条 村長は、この条例を施行するために必要な限度において所有者等に対し、空き家等の管理に関し必要な報告を求め、又は当該職員に空き家等の敷地に立ち入り、これを検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(経費の補助)

第18条 村長は、第8条の助言若しくは指導又は第9条の勧告に従つて解体撤去の措置を取る者に対し、別に定めるところにより、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

初山別村空き家等の適正管理に関する条例

平成27年12月16日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)