○初山別村地域体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月19日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村地域体育館の設置及び管理に関する条例(平26年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、初山別村地域体育館(以下「地域体育館」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第4条による使用許可の申請は、別記様式第1号により初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に使用の3日前までに申請しなければならない。

(使用許可)

第3条 委員会は、地域体育館の使用の申請を受理したときは、ただちにその内容を審査し、別記様式第2号により使用許可書を交付するものとする。

(使用料の納入・減免)

第4条 使用料は、初山別村長の発行する納入通知書により前納しなければならない。また、既納した使用料は、特別な事由がない限りこれを還付しない。

2 委員会が特に認めたものについては、使用料を減免することができる。

(開館及び閉館)

第5条 地域体育館の使用時間は、原則として午前8時から午後10時とする。ただし、特別な事由がある場合は、変更することができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村地域体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月19日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第6号