○初山別村地域体育館の設置及び管理に関する条例
平成26年3月7日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地区住民のスポーツ・健康増進に資するため、初山別村地域体育館(以下「地域体育館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域体育館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有明体育館 | 初山別村字有明336番地1 |
豊岬体育館 | 初山別村字豊岬182番地 |
(管理)
第3条 地域体育館は、初山別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは地区管理団体(以下「管理団体」という。)に管理を委任することができる。
(使用許可)
第4条 地域体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理をもつて施設を利用するほか教育委員会の指示に従わなければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、地域体育館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物品を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、公用に供し又は特別の理由により公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に地域体育館を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(2) 第4条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の一の規定に該当することとなつたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(特別な設備の制限)
第11条 使用者は、地域体育館に特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、地域体育館の使用を終了したとき又は第10条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わつて執行し、負担費用が生じたときはその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 建物、附属設備又は備付物品を破損又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその責めに帰すことができない事由があると認める場合は、この限りでない。
(職員等の立入り)
第14条 使用者は、使用中の場所に職員又は教育委員会から管理の委任を受けた者が職務執行のために立ち入ることを拒むことができない。
(行為の禁止)
第15条 地域体育館において、教育委員会の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(有明コミュニティスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 有明コミュニティスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成23年初山別村条例第17号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
使用料金表
時間 区分 | 昼間1時間につき午前8時~午後5時 | 夜間1時間につき午後5時~午後10時 |
施設使用料 | 2,780円 | 3,320円 |
暖房料 | 1時間につき1,200円 | |
備考 | 営利を目的に使用する場合は、上記使用料の50%の金額を加算する。 | |