○初山別村高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年12月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例(平成23年初山別村条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の申請)
第2条 初山別村高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を利用しようとする者は、グループホーム利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(利用の決定)
第3条 村長は、利用の承認又は不承認を決定したときは、グループホーム利用(承認・不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 利用者が退居しようとするときは、退居日の10日前までに村長に退居届(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 村長は、施設利用料の承認を決定したときは、グループホーム施設利用料承認通知書(別記様式第7号)を交付する。
(利用料金の納入日)
第6条 条例第12条第7項の規定による利用料金の納入日は、翌月の15日までとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。






