○初山別村高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月20日

規則第7号

(利用の申請)

第2条 初山別村高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を利用しようとする者は、グループホーム利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(利用の決定)

第3条 村長は、利用の承認又は不承認を決定したときは、グループホーム利用(承認・不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第4条 グループホームの利用承認を得た者は、誓約書(別記様式第3号)及び身元引受書(別記様式第4号)を、入居日までに村長に提出するとともに、村長が別に定める契約書により契約を締結するものとする。

2 利用者が退居しようとするときは、退居日の10日前までに村長に退居届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(施設利用料の承認)

第5条 条例第12条第6項の規定により、施設利用料の承認を受けようとする指定管理者は、グループホーム施設利用料承認申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、施設利用料の承認を決定したときは、グループホーム施設利用料承認通知書(別記様式第7号)を交付する。

(利用料金の納入日)

第6条 条例第12条第7項の規定による利用料金の納入日は、翌月の15日までとする。

(指定管理者制度による読み替え)

第7条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第2条から第4条及び別記第1号様式から別記第5号様式中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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初山別村高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月20日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)