○初山別村高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例
平成23年12月16日
条例第16号
(設置)
第1条 要介護者等であつて認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するため、初山別村高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 初山別村高齢者グループホーム
位置 初山別村字有明336番地1
(定員)
第3条 グループホームの定員は、9人とする。
(事業)
第4条 グループホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 住居及び食事の提供
(2) 利用者の金銭管理の指導、健康管理の助言等生活指導及び緊急時の対応
(3) 利用者の食事、入浴及び排せつ等の援助
(4) グループホームの特性を生かした個別介護計画を作成し、利用者が安心した生活を送るための援助
(5) その他村長が必要と認める事業
(管理)
第5条 グループホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) グループホームの利用の承認及び利用の不承認に関する業務
(3) グループホームの利用料金の徴収に関する業務
(4) グループホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(休業日及び利用時間)
第7条 グループホームの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日 休業日は、設けない。
(2) 利用時間 24時間利用とする。
(利用対象者)
第8条 グループホームを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、グループホームにおいて少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第5号に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護に係る。)又は介護予防(法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る者
(利用の承認)
第9条 グループホームを利用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の利用の承認をする場合、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 村長は、グループホームを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及び設備備品を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他、グループホームの管理運営上適当でないとき。
(利用の承認の取消し等)
第11条 村長は、グループホームの利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取消し、又は停止し、若しくは利用承認条件を変更することができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 前条各号に該当する事実が生じたとき。
(利用料)
第12条 村長は、介護サービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から、当該各号に定める方法により算定した額の利用料(以下「介護サービス利用料」という。)を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号又は第5号の介護扶助に係るものであるときは、介護サービス利用料は、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項(法第54条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により地域密着型介護サービス費(法第42条の2第2項第2号に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス費(法第54条の2第2項第2号に規定する地域密着型介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用したときは、当該サービスに係る地域密着型サービス費用基準額(法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス費用基準額(法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用したときは、当該地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る地域密着型サービス費用基準額又は地域密着型介護予防サービス基準額とする。
2 村長は、前項の介護サービス利用料のほか、当該利用者から次に掲げる施設利用料を徴収する。
(1) 家賃 月額 12,000円
(2) 光熱水費 月額 18,000円
(3) 食材料費 月額 33,000円
(4) 前3号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものであつて、当該利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 前2項の費用に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
4 月の途中で入退居した場合におけるその月の施設利用料の額は、日割りによる。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 村長は、グループホームの有効な活用及び適正な管理運営上適当と認めるときは、指定管理者に介護サービス利用料及び施設利用料(以下「利用料金」という。)をその収入として収受させることができる。
7 利用料金は、別に定める日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 村長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 すでに納入した利用料金は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その責に帰すべき理由により建物及び設備備品等を損傷し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。