○初山別村自治会に関する条例
平成23年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、住民と行政による協働のまちづくりを進める中で、住民が自主的に組織する町内会又は自治会等(以下「自治会」という。)の活動促進を図り、あわせて村行政の円滑な推進に協力を得るために必要な事項を定めるものとする。
(区域及び変更事項の報告)
第2条 自治会の区域は、地域住民活動の利便等を考慮して定めた区域とする。
2 自治会を組織し、又は区域を変更したとき、若しくは役員の改選、規約の変更をしたときは、自治会の代表者はその旨を村長に報告するものとする。
3 前2項のうち区域に関することについては、あらかじめ村長と協議するものとする。
(活動等の助言)
第3条 村長は、自治会の運営、活動等について必要な助言、支援をすることができる。
2 前項の助言、支援は、自治会の自主性を損なうものであつてはならない。
(行政における自治会の位置づけ)
第4条 村長は、村行政の円滑な推進のため、自治会を住民自治の一翼を担う地域自治組織として位置付け、各自治会に自治会行政委員(以下「自治委員」という。)を置く。
2 自治委員は、自治会の代表者を村長が委嘱する。
3 自治委員の任期は、各自治会の任期とする。
4 村長は、自治会に対して、村行政の推進のため住民に対する必要な諸事項の周知、配布、連絡、調査及び取りまとめ等を依頼することができるものとする。
5 村長は、自治会相互間の協議及び地域からの要望事項の聴取等、村行政の推進について必要に応じ自治委員による連絡会議を開催することができる。
(運営費等の交付)
第5条 自治会がその活動に要する経費及びその他運営に必要な経費の一部として、村は、毎年度予算の範囲内において運営費等を交付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(駐在員設置条例の廃止)
2 駐在員設置条例(昭和23年初山別村条例第17号)は廃止する。