○初山別村ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村ふるさと応援寄附条例(平成20年初山別村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 村長は、寄附の申込又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成等)
第3条 村長は、寄附金の適正な管理を行うため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 村長は、条例第3条に規定する基金の全部又は一部を処分したときは、当該処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は、1口5,000円とする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略