○初山別村ふるさと応援寄附条例
平成20年9月22日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村を応援しようとする人々による寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した事業の展開を図ることにより、多様な人々の参加による個性豊かで活力あるむらづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食のブランド化等特産品開発に関する事業
(2) 星のむらづくり推進に関する事業
(3) 健康・福祉の充実に関する事業
(4) 森林・水資源等環境保全に関する事業
(5) ふるさとの文化伝承に関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、初山別村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 寄附者が、前項に規定する事業の指定を行わなかつたときは、むらづくりの課題を勘案して、村長が当該事業の指定を行うものとする。
3 村長は、前項の指定を行つた場合は、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第5条 村長は、基金の積立、管理及び処分その他基金の運用に当たつては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積立)
第6条 寄附者から収受した寄附金は、基金に積み立てるものとする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用収益の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、第2条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用)
第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第11条 村長は、毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。