○初山別村簡易水道事業給水条例

昭和45年3月20日

条例第8号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、初山別村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 初山別村簡易水道事業の給水区域は、字初山別、字千代田、字豊岬、字明里、字有明、字栄、羽幌町字築別の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは需用者に給水の目的をもつて初山別村長(以下「村長」という。)の施設した排水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直給する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の各号に掲げるものとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で使用するもの

(3) 消火給水装置 消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事及び費用

(給水装置の新設等の申請)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとするものは、村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、給水装置の所有権者となるべき者でなければならない。

3 次の各号に掲げるものについては、前項の規定による申請書にそれぞれの同意書を添付しなければならない。

(1) 第10条ただし書の規定の場合にあつては家屋又は土地所有者

(2) 給水工事が申請者以外の土地等にわたる場合にあつては当該土地等の所有者

(3) 申請者以外の給水装置から分岐して給水装置を申請しようとする場合にあつては当該給水装置の所有者

(4) その他村長が工事上又は給水上必要と認め提出を求めたとき

第6条 給水装置の設計及び工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条の2 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の施行時期)

第7条 村長が施行する給水装置工事は、その費用が納付されたときに着工するものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加えるため工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。ただし、事前に当該所有者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の工事を行う場合における工事の費用は、工事を必要とさせた者の負担とする。

(工事費用の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の費用は、次の各号に掲げる合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(給水装置の所有権者)

第10条 給水装置は、給水を受ける家庭又は土地の所有者の所有とする。ただし、家庭または土地の所有者の同意があつて村長が認めたときは、その者の所有とする。

(給水装置の所有権者への移管時期)

第11条 給水装置は、最初の給水が完全に行なわれた時をもつて前条の規定による所有者にその所有権が移されたものとする。

2 前項の給水には、所有権者となるべき者を立ち合せなければならない。

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道工事、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令またはこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水の制限または停止をするときは、あらかじめ日時及び区域を公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限または停止のため需要者に損害が生ずることがあつても村はその責は負わない。

(給水装置所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有権者が村内に居住しないとき、または村長が必要と認めたときは、この条例に規定する事項を処理させるため村内に居住する者を代理人に定め村長に届出なければならない。代理人を変更したときも同じとする。

(給水装置の共有等の代表者)

第14条 次の各号に掲げる者は、水道の使用に関する事項を処理させるため代表者を定め村長に届出なければならない。代表者を変更したときも同じとする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共有する者

(3) その他村長が必要と認める者

(計量器)

第15条 計量器は村が所有し、これを需用者に貸付するものとする。

(給水の区分)

第16条 給水は計量給水とする。ただし、村長が特に認めた場合はこれを定額給水とすることができる。

(給水量の決定)

第17条 給水の使用量は、量水器をもつて計量する。ただし、村長が計量器によりがたい特別な事由を認めたときはその使用量を認定することができる。

(水道の使用中止変更等の届出)

第18条 水道の需用者は、次の各号に掲げる場合はこれを村長に届出なければならない。

(1) 給水の使用を休止または廃止するとき

(2) 用途を変更するとき

(3) 消防団として演習等で消火栓を使用するとき

(4) 消防団が火災等で消火栓を使用したとき

(5) 需用者の氏名または住所に変更があつたとき

(6) 給水装置の所有者に変更があつたとき

(私設消火せんの使用制限)

第19条 私設消火せんは、消火または消防の演習のほか使用してはならない。

第3章 使用料、手数料及び分担金

(使用料の額及び徴収)

第20条 水道使用料(以下「料金」という。)及び計量器使用料(以下「使用料」という。)は、別表第1の定めるところによる。

2 料金は、水道の使用者から使用料は計量器の貸付を受けた者から徴収する。

(料金の算定)

第21条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)に計量器を点検して算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第22条 村長は、次の各号に掲げる場合は使用料及びその用途を認定する。

(1) 計量器に異常があつたとき

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき

(3) 使用水量が不明のとき

(特別な場合における料金の算定)

第23条 月の中途において水道の使用を開始し、または廃止し、もしくは中止したとき等の料金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用水量が基本料金の2分の1以下のときは基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用水量が基本料金の2分の1を超えるときは1月の額

(3) 月の中途においてその用途に変更のあつた場合はその使用日数の多い料金額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第24条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申請の際村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし村長が必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の納入方法)

第25条 料金は、納入通知書によりその月分を翌月20日までに納入するものとする。ただし使用を中止または廃止したときは随時に納入するものとする。

2 納入者から申込等のある場合は、前項の規定にかかわらず簡易水道事業出納取扱金融機関による口座振替の方法によることができる。

(手数料の額及び徴収)

第26条 手数料の額は、別表第2の定めるところにより申請者から申請の際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(料金、手数料の減免)

第27条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは料金または手数料を軽減または免除することができる。

(工事費用の分担及び徴収方法)

第28条 給水装置工事の費用にあてるため給水装置工事の申請者から「給水装置工事分担金」を徴収する。

2 分担金は、納入告知書により給水装置工事の申請と同時に設計に基づく額を予納しなければならない。

3 予納分担金は、工事の完成後すみやかに精算するものとする。

第4章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 村長は、水道の管理上必要を認めたときは給水装置を検査し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する処置)

第29条の2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第30条 村長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することが出来る。

(1) 料金、使用料、手数料及び分担金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当の理由なく計量器の点検及び給水装置の検査を拒みまたは妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物または施設と直結して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水使用の廃止)

第31条 給水使用を廃止した状態にあつて将来も使用の見込がないと認められるとき、または給水装置の所有者が30日以上所在不明であつて給水を使用しないと認められるときは、これを廃止したものとみなす。

(過料)

第32条 村長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設改造等したもの。

(2) 正当な理由なくして第15条の計量器の設置及び第21条の使用水量第29条の検査または第30条の給水の停止を拒みもしくは妨げたもの並に同条第3号の警告を発してもなお改めないもの。

第33条 詐欺その他不正の行為によつて料金、使用料、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第5章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理上の責務)

第33条の2 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第33条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、55年度分の料金納入から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月15日から適用する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(初山別村簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この条例による改正後の初山別村簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から供給している水道及び計量器の使用料で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(初山別村簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過処置)

第2条 この条例による改正後の初山別村簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、第20条の規定による使用料の額及び徴収については、施行日前から供給している水道及び計量器の使用料で、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、水道事業変更認可の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、施行日から平成26年4月30日までの料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

水道料金計量専用栓(1カ月につき)

種別

区分

用途

基本料金

超過料金

附記

水量

料金

水量

料金

専用計量給水

一般用

m3

10

2,410

m3

1

260

一般家庭用

営業用

m3

20

4,510

m3

1

260

料理店、飲食店、魚菜専門店、旅館等

団体用

m3

20

4,830

m3

1

260

官公署、会社、各団体学校病院等

浴場用

m3

100

9,670

m3

1

130

一般公衆浴場

工場用

m3

50

9,670

m3

1

140

木工場、加工場、その他事業場等で使用

臨時用

m3

10

5,270

m3

1

300

工事、露店その他臨時のもの

農業用

m3

20

2,610

m3

1

140

農業用

メーター使用料

種別

使用料

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

月額

280

360

370

580

2,510

3,870

別表第2

1 設計審査手数料 1件につき 新築、増改修 5,000円

2 材料検査手数料 1件につき 新築、増改修 5,000円

3 工事検査手数料 1件につき 新築、増改修 5,000円

初山別村簡易水道事業給水条例

昭和45年3月20日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和46年9月20日 条例第28号
昭和48年3月17日 条例第16号
昭和48年12月20日 条例第43号
昭和49年3月16日 条例第11号
昭和50年9月13日 条例第18号
昭和52年3月14日 条例第13号
昭和56年1月31日 条例第3号
昭和56年3月14日 条例第6号
昭和57年6月5日 条例第10号
昭和58年7月29日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第6号
平成10年3月11日 条例第8号
平成12年2月24日 条例第19号
平成12年12月21日 条例第50号
平成15年3月10日 条例第8号
平成18年3月10日 条例第16号
平成23年3月16日 条例第9号
平成26年3月7日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第14号
令和5年12月15日 条例第25号
令和6年3月8日 条例第12号