○初山別村情報公開条例施行規則

平成15年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村情報公開条例(平成14年初山別村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開の請求)

第2条 条例第10条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(公文書公開決定の期間延長通知)

第3条 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(第2号様式)により行うものとする。

(公文書公開等の決定通知)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開することと決定したとき 公文書公開決定通知書(第3号様式)

(2) 請求された公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

(3) 請求された公文書の非公開情報が記録されている部分を除いて公開をすることと決定したとき 公文書部分公開決定通知書(第5号様式)

(公文書の存否を明らかにしない決定通知)

第5条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(公文書の不存在通知)

第6条 条例第14条の規定による通知は、公文書不存在通知書(第7号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による第三者に対し意見書を提出する機会は、公文書公開請求に関する意見照会通知書(第8号様式)により与えるものとする。

2 前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が提出する意見書は、公文書公開請求に関する意見書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者関係公文書公開決定通知書(第10号様式)により行うものとする。

(公文書の公開の実施)

第8条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 磁気テープ等に記録されている情報 当該磁気テープ等から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付

(2) 録画テープ又は録音テープに記録されている情報 当該録画テープ又は録音テープの視聴

(費用の負担等)

第9条 条例第17条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 電子複写機による写しの作成 A3判までの写し1枚(片面)につき 白黒10円、カラー20円

(2) 前号以外による写しの作成 当該複写に要する額

(3) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する額

2 前項に規定する費用は、前納とする。

3 条例第17条第3項に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公開請求をしようとする者が、生活保護世帯の世帯員であるとき

(2) 公開された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき

(3) その他村長が特に認めるとき

4 前項に規定する費用の減額又免除を受けようとする者は、減免申請書(第11号様式)により申請しなければならない。

(審査請求の手続)

第10条 条例第19条第1項の規定による審査請求に関する手続は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公開請求者が審査請求をするとき 公文書公開請求審査請求書(第12号様式)

(2) 実施機関が初山別村情報公開審査会に諮問するとき 公文書公開請求審査請求諮問書(第13号様式)

(諮問した旨の通知)

第11条 条例第19条第3項の規定による通知は、公文書公開請求審査請求審査諮問に関する通知書(第14号様式)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第12条 条例第20条第1号の規定による通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 第三者からの審査請求を却下するとき 公文書公開請求審査請求却下通知書(第15号様式)

(2) 第三者からの審査請求を棄却するとき 公文書公開請求審査請求棄却通知書(第16号様式)

(審査請求に対する裁決)

第13条 条例第21条の規定により裁決を行つたときは、公文書公開請求審査請求裁決通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(諮問に対する答申)

第14条 条例第30条の規定による答申は、公文書公開請求審査請求諮問に関する答申書(第18号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第38条の規定による実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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初山別村情報公開条例施行規則

平成15年3月10日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月10日 規則第3号
平成17年8月18日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第9号