○初山別村情報公開条例施行規則
平成15年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村情報公開条例(平成14年初山別村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を公開することと決定したとき 公文書公開決定通知書(第3号様式)
(2) 請求された公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)
(3) 請求された公文書の非公開情報が記録されている部分を除いて公開をすることと決定したとき 公文書部分公開決定通知書(第5号様式)
(1) 磁気テープ等に記録されている情報 当該磁気テープ等から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付
(2) 録画テープ又は録音テープに記録されている情報 当該録画テープ又は録音テープの視聴
(費用の負担等)
第9条 条例第17条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 電子複写機による写しの作成 A3判までの写し1枚(片面)につき 白黒10円、カラー20円
(2) 前号以外による写しの作成 当該複写に要する額
(3) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する額
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(1) 公開請求をしようとする者が、生活保護世帯の世帯員であるとき
(2) 公開された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき
(3) その他村長が特に認めるとき
(1) 公開請求者が審査請求をするとき 公文書公開請求審査請求書(第12号様式)
(2) 実施機関が初山別村情報公開審査会に諮問するとき 公文書公開請求審査請求諮問書(第13号様式)
(1) 第三者からの審査請求を却下するとき 公文書公開請求審査請求却下通知書(第15号様式)
(2) 第三者からの審査請求を棄却するとき 公文書公開請求審査請求棄却通知書(第16号様式)
(実施状況の公表)
第15条 条例第38条の規定による実施状況の公表は、広報によりこれを行う。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

















