○初山別村情報公開条例

平成14年12月25日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村民の知る権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定め、行政と村民とが情報を共有することにより村政に対する村民の信頼と理解を深め、村政への参加と開かれた村政のより一層の推進を図り、もつて地方自治の本旨に即した村政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、村民の知る権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開又は情報の提供を受けた者は、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第6条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があつたときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利害を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令秘情報 法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報

(3) 法人等情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公共安全情報 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 意思形成過程情報 村又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは村の機関相互間又は村の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 協力関係情報 村と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(7) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他村又は国等の事務又は事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業、更には将来同種の事務又は事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分とそれ以外の情報とを容易に、かつ公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であつても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該請求に係る公文書の公開をするものとする。

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

第3章 公文書の請求に関する手続等

(公文書の公開請求の手続)

第10条 第5条の規定により公開請求しようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第8条の規定に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあつては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の記載不備があると認めるときは、公開請求した者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開等の決定)

第11条 実施機関は、公開請求があつたときは、その翌日から起算して14日以内(前条第2項の規定による補正に要した日数は除く。以下本条において同じ。)に、公文書の公開をするかどうかの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その翌日から起算して14日以内に公開等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書が大量であるときは、同項本文に規定する公開等の決定をする期間を、公開請求があつた日の翌日から起算して2月を限度として延長することができる。ただし、公開請求に係る公文書が著しく大量であつて、その翌日から起算して2月以内に公開等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、初山別村情報公開審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び公開等の決定をすることができる時期を前条の請求書を提出した者(以下「公開請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(公文書の公開等の決定の通知)

第12条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の公開をしないことと決定したときはその理由を、第7条第2項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して公開請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書について公文書の公開をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の公開をすることのできる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第13条 実施機関は、第9条の規定より公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書に村及び公開請求者以外の者(以下この条第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であつて、当該情報が第6条第1号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、当該部分を含む公文書の公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第16条 公文書の公開は、公文書の公開をすることと決定された公文書(以下「公開公文書」という。)を保管している機関の所在地において、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 前項の規定による公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公開をすることができる。

(費用の負担)

第17条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により、公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を免除することができる。

第4章 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 第11条第1項若しくは第13条第1項の決定若しくは第14条の通知又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第19条 実施機関は、第11条第1項若しくは第13条第1項の決定若しくは第14条の通知又は公開請求に係る不作為について、審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、初山別村情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 当該審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開等の決定(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)

(諮問に対する答申の尊重)

第21条 第19条第1項の規定により諮問した実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決又は決定を行わなければならない。

第5章 情報公開審査会

(設置)

第22条 第19条第1項の規定による諮問に応じて行う審査請求についての審査及び情報公開の推進に係る調査審議をするため、初山別村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に規定する事項のほか、情報公開制度に関する事項について、必要な意見を申し述べることができる。

(組織)

第23条 審査会は、委員5名以内で組織する。ただし、村長は、審査会において特別な事項の審査及び調査審議を行うため必要があると認めるときは、臨時の委員を置くことができる。

2 委員(臨時の委員を含む。第31条において同じ。)は、優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審査会の庶務は、総務課において行う。

(会長及び副会長)

第24条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、第18条の規定による事案等を審議する会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開等の決定に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申出があつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(意見書等の写しの送付等)

第29条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(諮問に対する答申)

第30条 審査会は、実施機関に対し、書面により、第19条第1項の規定による諮問があつた日から起算して60日以内に答申するように努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 当該審査請求に対しての裁決又は決定の種類

(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第31条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第32条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第6章 会議の公開

(会議の公開)

第33条 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

第7章 出資法人等の情報公開

(出資法人等の情報公開)

第34条 村が出資その他財政上の援助等を行う法人であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申し出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

第8章 情報提供の推進

(情報提供の推進)

第35条 実施機関は、その保有する情報を積極的に村民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めなければならない。

(情報提供施策の充実)

第36条 実施機関は、村民が村政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(公文書の管理)

第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他情報の共有化に資するため公文書を適正に管理しなければならない。

第9章 補則

(実施状況の公表)

第38条 村長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(制度の周知)

第39条 実施機関は、この条例の定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第40条 村長は、広く村民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

第41条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

(指定管理者の公文書公開)

第42条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であつて実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(実施機関への委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成15年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村情報公開条例

平成14年12月25日 条例第25号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月25日 条例第25号
平成17年6月24日 条例第12号
平成28年3月11日 条例第6号
平成29年9月14日 条例第11号