○初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する要綱
平成14年9月30日
達第11号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年初山別村規則第11号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域の清掃活動等により集められた一般廃棄物の処理)
第2条 条例施行規則第3条第2項に規定する村長が別に指定する無料ごみ袋とは、村長が地域の清掃活動等のために支給する袋をいう。
(1) 初山別村内に店舗等を有すること。
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産の宣告を受けていないこと。
(3) 村税の滞納及びその他村に対する責務の履行を怠つていないこと。
(4) その他特に村長が必要と認める事項
(指定ごみ袋等取扱者の業務)
第5条 指定ごみ袋等取扱者は、村長から指定ごみ袋等の交付業務を受託し、自ら行うものとする。
2 指定ごみ袋等取扱者は、指定ごみ袋等が破損又は変質することがないように管理し、その交付状況を把握するとともに定期的に村長の定める様式により当該事項に係る報告をしなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、業務の詳細については委託業務処理要領による。
(変更の届出等)
第6条 指定ごみ袋等取扱者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは速やかに村長に届け出をしなければならない。
(1) 法人にあつては、名称又は代表者に変更があつたとき。
(2) 個人にあつては、代表者に変更があつたとき。
(3) 指定ごみ袋等の交付業務を一時的に休止しようとするとき。
(4) 第3条第3項で締結した委託契約に違反事項があつたとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
(1) この要綱に違反する行為があつたとき。
(2) 第3条第2項に規定する申請書の記載事項に虚偽があつたとき。
(3) 第4条に定める要件を欠いたとき。
(4) 指定ごみ袋等の交付業務に関して著しく信用を失う行為があつたとき。
(5) その他村長が特に認めたとき。
2 前項の規定により、指定ごみ袋等取扱者が委託契約を解除されたときは、既に納品している指定ごみ袋等を速やかに村長に返還しなければならない。
(手数料の減免承認を受けた者の取扱等)
第8条 条例施行規則第9条第2項に規定する手数料の減免を受けた者には、別記第3による紙おむつ処理券(以下「処理券」という。)を交付する。
2 前項の者が紙おむつを排出する場合には、紙おむつを入れた袋の見やすい箇所に処理券を入れて排出しなければならない。
3 処理券の交付は、概ね1ケ月に1回とする。
4 減免の要件を欠き処理券を必要としなくなつた時は、速やかに担当課に申し出るとともに、既に交付を受けている処理券を返還しなければならない。
(指定ごみ袋等交付記録)
第9条 担当課は、様式第3号により指定ごみ袋等の交付状況を記録しておくものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年達第4号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和4年達第3号)
この達は、公布の日から施行する。









