○初山別村公園条例施行規則

平成4年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村公園条例(昭和62年初山別村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日前5日までに、別記第1号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による公園の許可を受けようとする者は、工事着手の日前5日までに、別記第2号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により許可を受けた者が、これらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の日前5日までに、別記第3号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

4 前3項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 行為(占用)の場所を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図

(2) 行為(占用)地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の概況図及び写真

(3) 行為(占用)の施行方法を明らかにした設計書、仕様書及び縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図

(4) 行為(占用)終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(許可申請書の添付図面の省略等)

第3条 前条第3項の規定による許可の変更に係る申請にあつては前条第4項の申請書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2 前項に該当するもののほか、条例第3条及び第7条の規定による許可の申請に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。

(許可書)

第4条 村長は、第2条各項の許可をした場合は、申請者に対して、別記第4号様式から別記第6号様式までの許可書を交付する。

(有料公園施設の供用期間及び供用時間)

第5条 条例第8条の2第2項の規定による有料公園施設の供用期間及び供用時間は、別表1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第8条の4の規定により施設を使用しようとする者は、口頭又は使用許可申請書、別記第7号様式を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

第7条 村長は、前条の規定による使用を許可したときは、口頭又は使用許可書、別記第8号様式をもつて通知するものとする。

(利用料金の承認)

第8条 条例第8条の6の規定により利用料金を設定するときは、承認申請書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、利用料金が適当と認めたときは、承認通知書(別記第10号様式)により通知をするものとする。

第9条 条例第11条の規定による届出は、別記第11号様式によるものとする。

(使用料等の減免申請書及び通知書)

第10条 条例第13条の規定により、使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、別記第12号様式の申請を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用料又は占用料の全部又は一部を減免したときは、別記第13号様式の通知書を交付する。

3 利用料の減免を受けようとする者は、別記第14号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

4 村長は、利用料減免が適当と認めたときは、利用料減免承認通知書(別記第15号様式)により申請者及び受託者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第11条 条例第13条の規定による使用料等の減免は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 村若しくは村に所属する機関が主催又は共催により使用するとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

(管理人の業務)

第12条 条例第15条の規定による管理人は、次の業務を行う。

(1) 公園の区域内を巡視し、環境の保護に努めること。

(2) 公園施設の管理。ただし、管理運営を委託した施設の委託期間は除く。

(3) 前各号に定めるものの他村長が命じた事項

2 管理人は、その身分を示す証明書(別記第16号様式)を携帯し、かつ腕章(別記第17号様式)を装置しなければならない。

3 村長は、その身分を示す証明書及び腕章を交付したときは、台帳(別記第18号様式)に記録し、授受を明らかにしておくものとする。

(報酬の支給)

第13条 条例第16条の規定による管理人の年報酬は48,000円とし、年度末に支給する。ただし、年度途中において就任し又は退任した管理人については、月割によつて計算し支給する。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 みさき台公園バンガロー設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第13号)は、廃止する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

施設の使用期間及び使用時間

使用期間

4月20日から10月31日まで

施設名

使用時間

ゴーカート場

午前9時から午後6時まで

バンガロー

(休憩)午前11時から午後3時まで

(宿泊)午後4時から翌日午前10時まで

みさき台公園キャンプ場(初山別村字豊岬153番地7及び9敷地)

午後1時から翌日午前12時まで(ただし有料期間は毎年7月10日から8月20日までとする。)

みさき台公園オートキャンプ場(初山別村字豊岬146番地1敷地外)

午後1時から翌日午前12時まで

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初山別村公園条例施行規則

平成4年3月31日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)