○初山別村公園条例施行規則
平成4年3月31日
規則第10号
初山別村公園条例施行規則(昭和62年規則第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、初山別村公園条例(昭和62年初山別村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日前5日までに、別記第1号様式の申請書を村長に提出しなければならない。
4 前3項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
(1) 行為(占用)の場所を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
(2) 行為(占用)地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の概況図及び写真
(3) 行為(占用)の施行方法を明らかにした設計書、仕様書及び縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図
(4) 行為(占用)終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面
(有料公園施設の供用期間及び供用時間)
第5条 条例第8条の2第2項の規定による有料公園施設の供用期間及び供用時間は、別表1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 村長は、利用料金が適当と認めたときは、承認通知書(別記第10号様式)により通知をするものとする。
2 村長は、使用料又は占用料の全部又は一部を減免したときは、別記第13号様式の通知書を交付する。
3 利用料の減免を受けようとする者は、別記第14号様式の申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、利用料減免が適当と認めたときは、利用料減免承認通知書(別記第15号様式)により申請者及び受託者に通知するものとする。
(1) 村若しくは村に所属する機関が主催又は共催により使用するとき。
(2) その他村長が特に必要と認めたとき。
(管理人の業務)
第12条 条例第15条の規定による管理人は、次の業務を行う。
(1) 公園の区域内を巡視し、環境の保護に努めること。
(2) 公園施設の管理。ただし、管理運営を委託した施設の委託期間は除く。
(3) 前各号に定めるものの他村長が命じた事項
3 村長は、その身分を示す証明書及び腕章を交付したときは、台帳(別記第18号様式)に記録し、授受を明らかにしておくものとする。
(報酬の支給)
第13条 条例第16条の規定による管理人の年報酬は48,000円とし、年度末に支給する。ただし、年度途中において就任し又は退任した管理人については、月割によつて計算し支給する。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 みさき台公園バンガロー設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1
施設の使用期間及び使用時間
使用期間 | 4月20日から10月31日まで |
施設名 | 使用時間 |
ゴーカート場 | 午前9時から午後6時まで |
バンガロー | (休憩)午前11時から午後3時まで (宿泊)午後4時から翌日午前10時まで |
みさき台公園キャンプ場(初山別村字豊岬153番地7及び9敷地) | 午後1時から翌日午前12時まで(ただし有料期間は毎年7月10日から8月20日までとする。) |
みさき台公園オートキャンプ場(初山別村字豊岬146番地1敷地外) | 午後1時から翌日午前12時まで |

















